●新規事項追加の補正違反と、最後の拒絶理由

  以前の日記で書いたかもしれませんが、現行法では、最初の拒絶理由に対して手続補正書を提出して特許請求の範囲を補正した際、当該補正により、新規事項追加の拒絶理由で最後の拒絶理由を受けると、分割出願でしか対応できない場合があります。 
 
 つまり、前回の補正により、新規事項追加の拒絶理由で最後の拒絶理由を受けた場合、新規事項として追加した部分を削除すると、特許請求の範囲を拡大したことになるので、特許請求の範囲の減縮の目的(17条の2第4項2号)違反となる一方、新規事項追加の部分を残しておくと、新規事項追加(17条の2第3項)の拒絶理由が解消されないからです。


 新規事項の追加を理由に最後の拒絶理由を受けた際、新規事項追加部分を削除する補正により対応できると出願人側としては便利といつも思うのですが。・・・