●新規事項追加の補正と、最後の拒絶理由通知(2)

  まずは、20000ページビューありがとうございます♪。なるべく毎日、頑張って普段思ったこと、思っていることを、忘れないうちに日記にしていきたいと思います。


 さて、もう少し昨日の続きですが、最後の拒絶理由(特許法第17条の2第1項3号)を受けた際、新規事項追加の補正をすると、通常、第17条の2第3項違反で補正却下され(第53条)、拒絶査定になりますが、拒絶査定に対する審判を請求すれば、補正却下された新規事項追加前の請求項をベースに補正できます(同17条の2第1項4号)。


 しかし、最初の拒絶理由時に(特許法第17条の2第1項1号)、新規事項追加の補正をして最後の拒絶理由を受けると、新規事項追加違反の特許請求の範囲をべースに補正することになり、昨日述べたように、分割出願でしか対応できない場合が生じます。


 審判請求費用と審査請求費用とのバランスを考えても、現在は、審判請求費用の方が安いので、分割出願より、審判請求の方が費用面でもお得です。


 そういう意味で、最初の拒絶理由通知時に新規事項の追加違反の補正をすると、最後の拒絶理由通知時以上に不利になるケースが多いかと思いますので、最初の拒絶理由通知時は、その意味で注意が必要であると思います。


追加;<今日の、気になったニュース>
●『日米特許庁における特許審査ハイウェイの試行開始について』
http://www.meti.go.jp/press/20060524001/060524tokkyohw.pdf
・・・7/3から日米で開始されるようです。
●『主要な国際標準化機関がパテント・ポリシーの統一化を検討 第11回日本工業標準調査会・総会で報告』
http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/gov/20060524.html


追加2;<今日の、新しい知財判例>
●『平成17(行ケ)10645 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成18年05月24日 知的財産高等裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060525093225.pdf 
●『 平成16(ワ)16445 商標権に基づく差止請求権不存在確認請求事件 商標権 民事訴訟 平成18年05月24日 東京地方裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060525112449.pdf
・・・「MONSTER GATE」と「MONSTER GAME」は、外観類似とのことです。