●平成24(行ケ)10449 審決取消請求事件 意匠権「遊技用表示装置」

 本日も、『平成24(行ケ)10449 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟「遊技用表示装置」平成25年6月27日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130702085301.pdf)について取り上げます。


 本件では、取消事由2(引用意匠の公知性判断の誤り)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第2部 裁判長裁判官 塩月秀平、裁判官 中村恭、裁判官 中武由紀)は、


『2 取消事由2(引用意匠の公知性判断の誤り)について

 意匠法3条2項にいう「公然知られた」とは,不特定の者に現実に知られたことを要する。


 しかしながら,相当期間前に頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠は,特段の事情のない限り,その事実自体で公知性を認めるのが相当である。


 甲3意匠は,平成10年2月10日公開の公開特許公報に記載された意匠であるから,その公開以降から本件登録意匠部分出願の平成21年6月8日前までの間に10年以上の期間が経過しており,そして,上記にいう特段の事情についての主張立証もない以上,甲3意匠は意匠法3条2項にいう公知意匠と認めることができ,その点の審決の認定に誤りはない。

 取消事由2は理由がない。』

 と判示されました。


 尚、明日は七夕ですが、弁理士試験の論文試験日でもありましたね!

 
 弁理士試験の論文試験を受ける方は頑張って下さい。


 皆様の合格をお祈りします。