●平成22(行ケ)10048 審決取消請求事件 特許権「多開口パネル」

 本日は、『平成22(行ケ)10048 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「多開口パネル」平成22年11月10日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101111131911.pdf)について取り上げます。


 本件は、拒絶審決の取り消しを求めた審決取消訴訟で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、本願発明の容易想到性についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 高部眞規子、裁判官 井上泰人)は、


『 (8) 本願発明の容易想到性について

 以上のとおり,本件審決による引用発明及び本件周知技術の認定には,いずれも誤りがないから,一致点及び相違点の認定にも,誤りは認められない。


 そして,引用発明と本件周知技術とは,同じ技術分野に属しており,技術課題にも共通するところがあるばかりか,当業者が引用発明に本件周知技術を組み合わせることについては,何ら阻害要因が見当たらないから,引用発明に本件周知技術を組み合わせることで本願発明の相違点に係る構成は,当業者が容易に採用し得ることである。


 そして,本願発明の作用効果に格別なものが見当たらないことも併せ考えると,本願発明は,引用発明及び本件周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。


 よって,原告主張の取消事由1は,理由がない。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。