●平成24(行ケ)10449 審決取消請求事件 意匠権「遊技用表示装置」

 本日は、『平成24(行ケ)10449 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟「遊技用表示装置」平成25年6月27日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130702085301.pdf)について取り上げます。


 本件は、意匠登録無効審判の無効審決の取消しを求めた審決取消請求事件で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、まず、取消事由1(意匠構成の認定の誤り)における部分意匠と物品全体との関係の判断がとても参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第2部 裁判長裁判官 塩月秀平、裁判官 中村恭、裁判官 中武由紀)は、


『1取消事由1(意匠構成の認定の誤り)について


(1)本件登録意匠部分の構成につき

 本件登録意匠部分は,別紙1に示すとおりのものであるところ,本件登録意匠部分の構成は,審決が構成【A】から【E】までにて認定するところ(前記第2,2(1))が相当であり,審決の意匠構成の認定に誤りはないというべきである。


(2)原告の主張につき

 原告は,遊技機用表示灯の表示カバーの一部(正面)である本件登録意匠部分の構成に遊技機又は遊技機用表示灯の構成を加えるべきである旨の主張をする。


ア部分意匠と物品全体との関係

 意匠とは,物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であって,視覚を通じて美感を起こさせるものをいい(意匠法2条1項),登録意匠の範囲が願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真,ひな形若しくは見本により現された意匠に基づいて定められなければならないとされていること(意匠法24条1項)に照らしても,願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真,ひな形若しくは見本により現わされた事項及びここから認識できる事項以外の事項を考慮して意匠の構成を認定することは相当ではない。物品の部分の意匠である部分意匠(意匠法2条1項かっこ書き)においても,物品全体の形状等に係る意匠と同様,原則として,願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付する必要があるのは同様であり(意匠法6条1項柱書),意匠の構成は同様に認定されるべきである。


 もっとも,上記のとおり,意匠は物品の形状等の外観に関するものであり,物品が一定の用途及び機能を有する以上は意匠もまた当該物品の用途及び機能を離れることはできず,このことは当該物品の部分の形状等に関する部分意匠においても同様であるから,部分意匠においては,部分意匠に係る部分の機能及び用途を考慮するとともに,その考慮に当たり,部分意匠に係る物品の有する機能及び用途との関係において当該部分がどのような機能及び用途を有するものであるかとの観点を離れることはできない。


 そして,願書に添付すべき図面は、意匠法施行規則の様式第6により作成しなければならないとされ(同規則3条),上記様式6において,物品の部分について意匠登録を受けようとする場合には,一組の図面において,意匠に係る物品のうち,「意匠登録を受けようとする部分」を実線で描き,「その他の部分」を破線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定し,かつ,その特定する方法を願書の「意匠の説明」欄に記載するものとされているところ(同備考11),部分意匠に係る部分の機能及び用途を確定するに当たっては,破線によって具体的に示された部分意匠に係る物品の形状等を参酌することになる。


 すなわち,部分意匠は物品の部分であって,部分意匠に係る部分だけで完結するものではなく,部分意匠に係る部分の形状等と並んで部分意匠に係る物品との関係がその創作性判断又は類否判断に影響を及ぼすものであるから,部分意匠においては,その考慮に当たり,部分意匠に係る部分の形状等とともに,部分意匠に係る部分の物品全体における部分意匠に係る部分の位置,大きさ及び範囲がどのようなものであるかとの観点を離れることはできない。そして,部分意匠の位置等を確定するに当たっては,破線によって具体的に示された位置等を参酌することになる。


 しかしながら,このように,部分意匠に係る部分及び物品の各用途若しくは機能並びに部分意匠に係る物品における部分意匠に係る部分の位置,大きさ及び範囲を参酌することを要するとしても,それらは部分意匠の創作性判断又は類否判断において参酌すべきことをいうにすぎないのであり,これらを部分意匠の構成それ自体に含めることは,その使用の目的に応じて適宜選択,変更するにすぎないとして意匠登録を受けないとしていた部分意匠に係る部分を,実質的には部分意匠に取り込むことになり,部分意匠登録出願の趣旨に反し,構成の特定方法としては相当でない。


イ破線部分に係る原告の主張について

 この点について原告が主張するところは,要するに,本件登録意匠部分に係る物品である遊技機表示灯の用途及び機能並びに遊技表示灯と遊技機表示灯に係る物品である遊技機との位置等をいうものであり,上記アにて説示したところによれば,本件登録意匠部分の構成に含めるのは相当でない。


ウ実線部分に係る原告の主張について

 原告は,本件登録意匠部分の『外表面全面が表示面』であることを加えるべきである旨主張するが,表示機能を有する部位を表示面とするならば,その表示面が本件登録意匠部分のどの範囲にわたるのかは願書に添付した図面(別紙1参照)からは判明しないことであるし,表示カバーの外表面を表示面とするならば,それは本件登録意匠部分を表示面と言い換えただけの同語反復にすぎないのであり,いずれにしても不要な特定である。


 また,『内部が視認可能』であることを加えるべきである旨の原告主張についても,審決のした特定から自明なことである。なお,『無色』を加えるべきとする点については,願書に添付した図面(別紙1参照)にはそのような限定がないことからして,理由がない。


(3)小括

 以上のとおりであり,そのほか原告が主張する点に照らしても,審決が認定した本件登録意匠部分の構成を誤りとすることはできない。』

 と判示されました。