●平成24(行ケ)10352 商標登録取消決定取消請求事件「ほっとレモン

 本日は、『平成24(行ケ)10352 商標登録取消決定取消請求事件 商標権 行政訴訟「ほっとレモン」平成25年8月28日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829114918.pdf)について取り上げます。


 本件では、商標法3条2項該当性についての判断(取消事由2)についての判断(取消事由1)につい手の判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第1部 裁判長裁判官 飯村敏明、裁判官 八木貴美子、裁判官 小 田真治)は、


『3 商標法3条2項該当性についての判断(取消事由2)

 商標法3条2項は,商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として同条1項3号に該当する商標であっても,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものについては,商標登録を受けることができる旨を規定する。


 上記1で認定した事実に基づいて検討すると,本件商標が使用されたことにより,需要者において,何人かの業務に係る商品であるかを認識することができたと判断することはできない。その理由は,以下のとおりである。


(1) 本件商標の各部分及び全体について

 本件商標は,本件輪郭部分と「ほっとレモン」との本件文字部分から構成されている。
ア 使用商標における「輪郭部分」は,右上隅以外の隅がレモンの図形等により隠され,その全体の形状を確認することができない。したがって,輪郭部分の形状が長く使用され,その特徴によって,商品の出所識別機能を有するに至ったと解することは到底できない。


イ 使用商標における「レモン」の文字部分については,以下のとおりの理由から,商品の出所識別機能を有するに至ったとすることはできない。
すなわち,?使用商標には,レモンの図柄が描かれていること,?使用商標には,レモンを連想させる色彩でグラデーションされた円形図形が施されていること,?使用商標には,輪郭部分の外側においても,レモンを連想する彩色が施されていること,?一般に,本件商標の指定商品を含む清涼飲料・果実飲料においては,各種果物がその原材料として使用されていること等の事実を総合すれば,「レモン」の文字部分は,当該商品が,果実の「レモン」又は「レモン果汁を入れた飲料又はレモン風味の味付けをした飲料」であることを端的に示したものと合理的に理解されるから,「レモン」の文字部分が長く使用され,その特徴によって,商品の出所識別機能を有するに至ったとすることは到底できない。


ウ 使用商標における「ほっと」の文字部分は,以下のとおりの理由から,商品の出所識別機能を有するに至ったとすることはできない。


 すなわち,?使用商標では,「輪郭部分」及び「『ほっとレモン』の文字部分」は,いずれも「温かさ」,「暖かさ」を連想させる赤色に彩色されていること(この点は,本件商標も同様である。),?使用商標では,上段に「ほっと」,下段に「レモン」が,丸みを帯びた赤く彩色された書体により,まとまりよく表記されていることから,一連の意味を持つものとの印象を需要者に与え,そうであるとすると「温かいレモン飲料」を容易に想起させ得ること,?「ホットレモン」との語が,レモン果汁を入れた温かい飲料又はレモン風味の味付けをした温かい飲料を意味するものとして定着していると認められること,?平仮名「ほっと」については,本件商標の指定商品を含む清涼飲料・果実飲料においては,「ほっとドリンクゆず」,「ほっとカシス」,「ほっとりんご」,「ほっとアセロラ」,「ほっと金柑」,「ほっと梅」,「ほっとアップル」,「ほっとゼリー」,「ほっとゆずれもん」,「ほっとグレープフルーツ」が販売され,「ほっと」と「果物等の素材」とを組み合わせた文字は,当該商品が果物等の素材を原材料とし,あるいは加味した,温かい清涼飲料・果実飲料であることを示す語として普通に使用されていることから,需要者は,上記のように認識,理解していると解するのが合理的であること,?原告商品それ自体も,「温かいレモン果汁を入れた飲料又はレモン風味の味付けをした飲料」であること等の事実を総合すれば,使用商標における「ほっと」の文字部分は,温かい状態で飲まれることを想定した清涼飲料等であることを示す表記であるといえる。したがって,使用商標中の「ほっと」の文字部分が長く使用され,その特徴等によって,商品の出所識別機能を有するに至ったとすることは到底できない。


エ さらに,以上に指摘した各事情を考慮すると,本件輪郭部分と本件文字部分からなる本件商標は,これを全体としてみたとしても,商品の出所識別機能を有するに至ったとすることはできない。


(2) 「ほっとレモン」,「ホットレモン」等の名称に関する調査結果等について


 ・・・省略・・・


(3) 「ほっとレモン」の文字を輪郭線で囲んだ商標の他社の使用の有無


 現時点において,「ほっとレモン」との文字を輪郭線で囲んだ形状の商標を使用している飲料メーカーは,原告のみである。


 しかし,他社が,「ほっとレモン」との文字を輪郭線で囲んだ形状の商標の使用を控えているのは,法的紛争をあえて避けるなど様々な理由が推認されるところであり,また,本件商標に対する登録異議は,原告からの使用の差止めを求められたメーカーによって申し立てられた経緯を考慮するならば,「ほっとレモン」との文字を輪郭線で囲んだ形状の商標を使用している他の飲料メーカーが存在しないことが,本件における判断を直ちに左右するものではない。


4 結論

 以上によれば,決定には原告の主張に係る取消事由はなく,原告の請求は理由がない。原告は,その他,手続違反など縷々主張するが,いずれも採用の限りではない。よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。』

 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。