●平成23(ワ)9476 意匠権侵害差止請求事件「角度調整金具用揺動アー

 本日は、『平成23(ワ)9476 意匠権侵害差止請求事件 意匠権 民事訴訟「角度調整金具用揺動アーム」平成24年5月24日大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525153229.pdf)について取り上げます。


 本件は、意匠権侵害差止請求事件で、その請求が認容された事案です。


 本件では、まず、争点1(イ号意匠は,本件意匠1に類似するか)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第26民事部 裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 西田昌吾、裁判官 達野ゆき)は、


『1争点1(イ号意匠は,本件意匠1に類似するか)について

以下の理由から,イ号意匠は,本件意匠1に類似するものと認めることができる。


(1) 意匠に係る物品

 前提事実(4)のとおり,イ号意匠と本件意匠1の意匠に係る物品が同一であることについては,当事者間に争いがない。


(2)本件意匠1の構成

本件意匠1の構成は,以下のとおりである。


…省略…


ウ要部

 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものである(意匠法24条2項)。


 したがって,その判断にあたっては,意匠に係る物品の性質,用途,使用態様,さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して,需要者の注意を惹き付ける部分について要部として把握した上で,両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し,全体として美感を共通にするか否かを判断すべきである。


 以下,このような観点から,本件意匠1の要部について検討する。


…省略…


(4)類否

ア共通点

 前記(2)及び(3)によれば,イ号意匠は,本件意匠1と基本的構成態様(ア),(イ),(エ)及び(オ)並びに具体的構成態様(ア)において,共通である。


イ差違点

 前記(2)及び(3)によれば,イ号意匠は,本件意匠1と基本的構成態様(ウ)及び具体的構成態様(イ)ないし(エ)において,相違する。


ウ類否判断

(ア)要部における観察について

 本件意匠1の要部は,前記(2)ウのとおりである。

 前記アのとおり,本件意匠1の基本的構成態様(イ)とイ号意匠の基本的構成態様(イ)は,共通しており,しかも,いずれも,右側面がゆるやかな凹状として形成されているため,その凹状の弯曲状態はほぼ同一である。


 その具体的構成態様についても,本件意匠1のギア歯が6個であるのに対し,イ号意匠のギア歯は5個であるが,その違いは一見しただけでは,判明せず,むしろ,ギア歯の枚数に関する具体的構成態様は,5,6個というおおよその個数において共通する構成態様を有するといえる。


 また,前記イのとおり,本件意匠1の基本的構成態様(ウ)とイ号意匠の基本的構成態様(ウ)は,左側面(当接面)について,本件意匠1は全体が一定した割合でゆるやかな曲面であるのに対し,イ号意匠は下方から全高3分の1程度までが平面状である点において相違するが,本件意匠1の左側面の弯曲度が極めてゆるやかであるため(平面に近い),上記の違いは,一見しただけではわからず,むしろ,左側面全体として,共通した構成態様を有しているといえる。


 さらに,本件意匠1の基本的構成態様(ア),(エ),(オ)(前記(2)ア)とイ号意匠の基本的構成態様(ア),(エ),(オ)(前記(3)ア)が共通していることから,いずれの意匠も全体の形状が扁平で,右側面と左側面との間隔が,上方にいくにしたがって減少し,正面視で,略「ハ」の字様となり,共通した構成態様を有している。


 したがって,本件意匠1とイ号意匠は,要部において,ほぼ同一の形状を有しており,その違いは極めて僅かであることが認められる。


(イ)差違点の与える影響について

 左側面(当接面)の下方の形状と右側面のギア歯の数において,本件意匠1とイ号意匠は異なっているが(前記イ),前記(ア)で指摘したとおり,その違いは僅かである。


 さらに,イ号意匠は,具体的構成態様(ウ)の点(正面視において,歯面の下端から当接面の下端まで左下方へ傾斜する,平滑な下傾斜面が形成されている。)において,本件意匠1の具体的構成態様(ウ)(正面視において,歯面の下端から幅方向の略半分まで左下方へ傾斜する,平滑な下傾斜面が形成されており,当該下傾斜面の下端は,下方に凸の略半円形状に形成された膨出部に繋がる。)と相違する。しかしながら,前記(2)ウ(ウ)のとおり,当該部分に係る構成は,全体に占める割合がわずかであり,しかも,要部であるギア歯から外れた端部(底面部)の形状であることからすれば,需要者の注意を惹き付ける部分であるとまではいうことができない。


イ号意匠は,具体的構成態様(エ)(正面及び背面の各面は,周縁に沿って微小高さの段押しがされている。)の形状を有する点でも,本件意匠1と相違する。しかしながら,文献(甲12ないし15)によれば,焼結機械部品(金属粉末を単軸圧縮成型して作られる部品)において,バリを減らし,工具の寿命を延ばすために,部品の面と側壁が作る隅が鋭角にならないように面取り部(段押し)を設けることは公知の意匠であることが認められる上,上記段押しは極小の大きさのものであることからすれば,需要者の注意を惹き付ける点であるとはいえないし,全体の美感を左右するものであるということもできない。

 したがって,これらの差異点が前記(ア)の共通点を凌駕するということはできない。

(ウ)まとめ

 以上のとおり,イ号意匠と本件意匠1は,本件意匠1の要部において構成態様を共通にするものであり,具体的構成態様における差違は,需要者の注意を惹き付ける点ではなく,両意匠の差異点は,両意匠の共通点を凌駕するものではないから,需要者に異なる印象を与えないということができる。


 したがって,イ号意匠と本件意匠1は,全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を共通にしているということができるから,類似するというべきである。』


 と判示されました。