●平成23(ワ)9476 意匠権侵害差止請求事件「角度調整金具用揺動アー

 本日も、『平成23(ワ)9476意匠権侵害差止請求事件意匠権民事訴訟「角度調整金具用揺動アーム」平成24年5月24日大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525153229.pdf)について取り上げます。


 本件では、争点3(ロ−2号意匠は,本件意匠2に類似するか)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第26民事部 裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 西田昌吾、裁判官 達野ゆき)は、


『3争点3(ロ−2号意匠は,本件意匠2に類似するか)について

 以下の理由から,ロ−2号意匠は,本件意匠2に類似するものと認めることができる。


(1)意匠に係る物品について

 前提事実(4)のとおり,ロ−2号意匠と本件意匠2の意匠に係る物品が同一であることについては,当事者間で争いがない。


(2)本件意匠2の構成

 本件意匠2の構成は,前記2(2)のとおりである。

(3)ロ−2号意匠の構成

 ロ−2号意匠の構成は,以下のとおりである。

ア基本的構成態様

(ア)ギア歯が形成された2枚のギア板部が,平行に配置されている。
(イ)正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に凸の円弧状に配設されてギア部が形成されており,ギア部の両端には,それぞれ,ギア歯と比してラジアル外方向へ向けて突出する突隆部が形成されている。
イ具体的構成態様

(ア)正面視において,各突隆部のギア部側には,ラジアル外方向にゆくにしたがってギア部から離れる方向へ傾斜する直線状の勾配線が形成されており,上突隆部のギア部反対側には,ギア板中心に向けて段差が設けられている(下突隆部のギア部反対側も,同様の段差があるが,これは部分意匠の範囲外である。)。

(イ)ギア板部のギア歯は,中心角度約96度の範囲に配設されている。

(ウ)各ギア部に形成されたギア歯の数は,17個である。

(4)類否

ア対比(共通点,差異点)

 両意匠の共通点,差異点は,上突隆部のギア部反対側の段差の有無を除き,前記2(4)ア,イのとおりである。


イ類否判断

 ロ−2号意匠は,ロ−1号意匠のうち以下の赤色部分を切除改変したものにすぎないから,上記改変部分が前記2(4)ウで述べた類否判断に影響を与えるかについて検討を加えれば足りる。


 まず,上記改変部分のうち下突隆部の下り勾配線を設けた部分は,前記(3)イ(ア)のとおり,本件意匠2において部分意匠とされた範囲外の部分であるから,類否判断とは関係がない。また,上突隆部の下り勾配線を設けた部分も,上端の限られた領域における差違にすぎず,両側面視,平面視及び底面視ではほとんど目立たないものであることからしても,全体の美感を左右するものではない。


 したがって,上記改変部分が前記2(4)ウで述べた類否判断に影響を与えるものであるということはできない。


 なお,被告は,ロ−2号意匠のギア板部には八角形状膨隆部が設けられており,この点において本件意匠2と相違する旨主張するものの,被告も自認するとおり,本件意匠2において部分意匠とされた範囲に限れば,かろうじて三角形状に4個看取することができるかどうかのものであり,全体の美感を左右するものということはできない。


ウ類否判断

 以上によれば,ロ−2号意匠と本件意匠2は,本件意匠2の要部において構成態様を共通にするものであり,具体的構成態様における差違は,需要者の注意を惹き付けるものではなく,両意匠の差異点は,両意匠の共通点を凌駕するものではないから,需要者に異なる印象を与えないということができる。

 したがって,ロ−2号意匠と本件意匠2は,全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を共通にしているということができるから,類似するというべきである。』

 と判示されました。