●平成19(ワ)15231 著作権侵害行為差止等請求事件 東京地裁

 本日は、『平成19(ワ)15231 著作権侵害行為差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成20年02月26日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080228120001.pdf)について取り上げます。


 本件は、被告である社会保険庁の職員が、ジャーナリストである原告の著作物である雑誌記事を,社会保険庁LANシステム中の電子掲示板システムの中にある新聞報道等掲示板にそのまま掲載し,原告の複製権又は公衆送信権を侵害したとして、原告が被告に対し,上記複製権又は公衆送信権侵害を選択的請求原因として、同掲載記事の削除及び原告のすべての著作物についての掲載の予防的差止め並びに損害賠償の支払を求め、その一部が認容された事案です。


 本件では、争点(2)の被告が原告の公衆送信権を侵害したか否かの判断等が参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第46部 裁判長裁判官 設樂隆一、裁判官 中島基至、裁判官 関根澄子)は、


1 争点(2)(被告は,原告の公衆送信権を侵害したか)について

 原告は,選択的請求原因として,公衆送信権侵害を主張するので,まず,争点(2)について,判断する。


(1) 本件LANシステムは,社会保険庁内部部局,施設等機関,地方社会保険事務局及び社会保険事務所をネットワークで接続するネットワークシステムであり(前提となる事実),その一つの部分の設置の場所が,他の部分の設置の場所と同一の構内に限定されていない電気通信設備に該当する。したがって,社会保険庁職員が,平成19年3月19日から同年4月16日の間に ,社会保険庁職員が利用する電気通信回線に接続している本件LANシステムの本件掲示板用の記録媒体に,本件著作物1ないし4を順次記録した行為 (本件記録行為)は,本件著作物を,公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことを可能化したもので,原告が専有する本件著作物の公衆送信(自動公衆送信の場合における送信可能化を含む。)を行う権利を侵害するものである 。


(2) 被告は,本件著作物については,まず,社会保険庁職員が複製しているところ,この複製行為は42条1項本文により複製権侵害とはならず,その後の複製物の利用行為である公衆送信行為は,その内容を職員に周知するという行政の目的を達するためのものなので,49条1項1号の適用はなく,原告の複製権を侵害しない,また,複製物を公衆送信して利用する場合に,その利用方法にすぎない公衆送信行為については,42条の目的以外の目的でなされたものでない以上,著作権者の公衆送信権侵害とはならない旨主張する。


 しかし,社会保険庁職員による本件著作物の複製は,本件著作物を,本件掲示板用の記録媒体に記録する行為であり,本件著作物の自動公衆送信を可能化する行為にほかならない。


 そして,42条1項は,「著作物は・・・行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には,その必要と認められる限度において,複製することができる 。」と規定しているとおり,特定の場合に,著作物の複製行為が複製権侵害とならないことを認めた規定であり,この規定が公衆送信(自動公衆送信の場合の送信可能化を含む)を行う権利の侵害行為について適用されないことは明らかである。


 また,42条1項は,行政目的の内部資料として必要な限度において,複製行為を制限的に許容したのであるから,本件LANシステムに本件著作物を記録し,社会保険庁の内部部局におかれる課,社会保険庁大学校及び社会保険庁業務センター並びに地方社会保険事務局及び社会保険事務所内の多数の者の求めに応じ自動的に公衆送信を行うことを可能にした本件記録行為については,実質的にみても,42条1項を拡張的に適用する余地がないことは明らかである。なお,被告が主張する49条1項1号は,42条の規定の適用を受けて作成された複製物の目的外使用についての規定であるから,そもそも42条の適用を受けない本件について,49条1項1号を議論する必要はない。

 被告の主張は採用することができない。


2 争点(3)(損害の額)について

(1) 原告は,114条1項ないしその類推適用により,本件著作物の公衆送信が公衆によって受信されることにより作成された複製物それぞれ1万7000部に,原告が,被告による侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益50円を乗じた額である340万円の損害賠償を請求できると主張する。

 しかし,114条1項による損害額の推定は,権利者自らその著作物を販売することができたであろうということが前提となっていると解され,そして,本件著作物は,いずれも週刊誌に掲載された記事であり,原告はこれを自ら販売していないのであるから(弁論の全趣旨),同項の適用はないというべきである。


(2) また,原告は,被告が,本件著作物の公衆送信により,本件著作物の掲載された「週刊現代」の購入を免れたので,本件著作物それぞれ1部当たり少なくとも50円の利益を得ているとして,114条2項により340万円の損害賠償を請求できるとも主張する。

 しかし,同項による損害額の推定も,権利者自らがその著作物を販売できたであろうということが前提となっているものであるから,上記のとおり,原告が本件著作物を自ら販売していない本件においては,同項の適用もないというべきである。


(3) そこで,114条3項の使用料相当額の損害について判断する。

 ・・・

(4) 本件訴訟の内容,性質その他本件に表れた全事情を考慮するなら,被告による本件著作物の公衆送信権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は,20万円と認められる。

(5) 以上のとおり,損害額の合計額は,42万0500円である。


3 差止請求について

(1)本件著作物の削除請求について

 被告は,平成19年6月18日に本件掲示板を閉鎖しており,これにより本件著作物は,本件LANシステムから削除されたものと認められる(弁論の全趣旨)。したがって,本件LANシステムからの本件著作物の削除を求める,原告の現在の侵害行為の停止に必要な措置としての削除請求(112条2項)は,既に被告により履行済みであるから,理由がない。


(2) 原告の著作物の掲載差止請求について

 原告は,被告に対し,原告の著作物すべてについて本件LANシステムへの掲載行為の予防的差止を求めている(112条1項)。このうち,本件著作物以外の原告の著作物については,「年金大崩壊」 等の書籍もあるものの,被告がこれらを本件掲示板に掲載したこともなく,本件全証拠によっても,今後これらを掲載するおそれがあることを認めるに足りる証拠はない。


 しかし,本件著作物については,本訴提起後にその掲載を中止し,これを本件掲示板から削除したことは事実であるものの,被告が一度これを掲載した事実があること,並びに,被告は,本訴において,本件著作物を本件掲示板に掲載したことは,原告の公衆送信権及び複製権を侵害するものではないとして争っていること,及び,社会保険庁の下部組織である社会保険事務所等において,マスコミ等による報道に関する苦情,問い合わせに対して適切な対応を取る必要から,本件掲示板に報道等の内容の掲示を再開する希望も強いこと(乙11)も考慮すれば,今後において,本件著作物を本件掲示板に掲載するおそれがないということもできないところである。したがって,原告の請求のうち,本件著作物についてはその将来の掲載行為の予防的差止請求は理由がある。


第4 結論

 以上によれば,原告の請求は,本件著作物の本件掲示板用の記録媒体への記録及び自動公衆送信の差止め,並びに,被告による公衆送信権侵害行為に対する損害賠償として,42万0500円及びこれに対する平成19年4月17日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を認める限度で理由がある。なお,仮執行宣言については,相当でないので,これを付さないこととする。

 よって,主文のとおり,判決する。 』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。