●平成24(ワ)13494 著作者人格権等侵害行為差止等請求事件 著作権

 本日も、『平成24(ワ)13494 著作者人格権等侵害行為差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成25年6月28日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130708153731.pdf)について取り上げます。


 本件では、争点(2)(公衆送信権侵害の成否)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(所民事第29部 裁判長裁判官 大須賀滋、裁判官 小川雅敏、裁判官 森川さつき)は、


『2争点(2)(公衆送信権侵害の成否)

(1)被告Y1の行為について

ア前記前提事実(3)ア(イ)のとおり,被告Y1は,被告ブログ1中の被告記事4及び5において,「『toubensyo-01.pdf』をダウンロード」等の文字を掲載しているところ,上記文字の掲載は,本件各URLの掲載と同視することのできるものであり,これらの文字をインターネット接続環境下でクリックすることにより,被告ブログ1中の原告文書3のpdfファイルを掲載する本件各URLに移動し,上記ファイルを閲覧することができるものである。


イそうすると,被告Y1が,被告ブログ1中の被告記事4及び5において本件URLを掲載して使用することにより,被告ブログ1の利用者が,上記アの方法によりダウンロードされた原告文書3を閲覧することができることが明らかであり,実際に利用者により原告文書3がダウンロードされているものと認められる。そして,被告Y1が本件URLを掲載して使用することは,それによって被告ブログ1の利用者が原告文書3をダウンロードし,原告文書3について原告が有する公衆送信権を被告Y1が侵害する行為を引き起こす行為であり,原告は,被告Y1による本件URLの掲載,使用を差し止めることができるものというべきである。


ウ以上のとおり,被告Y1は原告の原告文書3に係る公衆送信権を侵害する行為をしており,原告は被告Y1による本件各URLの掲載,使用を差し止めることができるものというべきである。


(2)被告Y2の行為について


ア前記前提事実(3)イ(ア)及び(イ)のとおり,被告Y2は,被告ブログ2中の被告記事3において原告文書2を,被告記事6において原告文書3を各掲載しているものであり,これにより,原告文書2及び3を公衆送信しているものと認められる。


イこの点に関し,被告Y2は,原告文書2及び3の掲載は著作権法32条1項の引用に当たるから,上記アの行為に公衆送信権侵害は成立しない旨主張する。


 しかし,前記前提事実(2)イ及びウのとおり,原告文書2は東京行政書士会における苦情申告手続において提出された苦情申告書であり,原告文書3は,東京弁護士に対する懲戒請求に関し,東京弁護士会綱紀委員会宛てに提出された答弁書であるところ,いずれの手続も,担当委員会内における非公開での審理が予定されているものであるから(甲18ないし20),このような手続において提出された原告文書2及び3について,「発行」(著作権法3条1項)されたものと認めるに足りる程度の複製物の作成及び頒布(公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物の作成及び頒布)がされたものとは認められない。


 また,上記のとおり各手続が非公開とされていることに照らし,原告文書2及び3が,原告又はその許諾を得た者によって公衆送信等の方法で公衆に提示されたものとも認められない。


 そうすると,原告文書2及び3は,いずれも「公表」(同法4条1項)されたものと認めることができず,「公表された著作物」(同法32条1項)に当たらないから,被告Y2の行為が同法32条所定の引用に当たるものとは認められない。


ウしたがって,被告Y2の上記行為は,原告の公衆送信権を侵害するものに当たる。』


 と判示されました。