●平成18(ワ)26738 損害賠償等請求事件 著作権 東京地裁(2)

Nbenrishi2008-04-27

 本日は、一昨日取り上げた『平成18(ワ)26738 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟 平成20年04月18日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080424132542.pdf)の、残りの3つの争点、すなわち、


(4) 被告アドバンサーブに対する損害賠償請求の可否
ア被告アドバンサーブの故意又は過失の有無
イ損害額
(5) 被告ウチダに対する差止請求の可否
アみなし侵害(著作権法113条1項2号)の成否
イ差止めの必要性
(6) 被告ウチダに対する損害賠償請求の可否
不法行為の成否
イ損害額

 について取り上げます。


 つまり、知財高裁(民事第47部 裁判長裁判官阿部正幸、裁判官平田直人、裁判官瀬田浩久)は、


5 争点(4)(被告アドバンサーブに対する損害賠償請求の可否)について

(1) 被告アドバンサーブの故意又は過失の有無

 上記争いのない事実等及び前記1で認定した事実によれば,原告教本は,原告のネットワーク研修に関する業務を担当する部署であるシステム技術部に所属していた原告の社員らが,ネットワーク研修の教材として使用することを前提として職務上作成したものであり,同教本には著作者として原告名が表示されているのであり,原告の社員であったAらは,このことを認識していたものと認められる。


 そうすると,被告アドバンサーブの代表取締役及び取締役であるAらは,被告教本の作成当時,原告教本の著作権及び著作者人格権が原告に帰属することを認識していたと推認するのが相当であり,被告アドバンサーブには前記の著作権侵害及び著作者人格権侵害についての故意が認められるというべきである。


 被告アドバンサーブは,Aらは,原告教本の著作権及び著作者人格権が自己に帰属していると信じていたと主張するが,上述したところに照らし,採用することができない。


(2) 損害額

 上記(1)で説示したところによれば,被告アドバンサーブが,(i)原告の許諾を得ずに原告教本を複製して被告教本を作成し,同教本を販売した行為は,原告の有する著作権(複製権)を侵害するものであり,(ii)原告教本に原告の名称を記載しなかった行為は,原告の氏名表示権を侵害するものであり,(iii)原告教本の書名を「LAN・ネットワーク設計コース」と改変した行為は,原告の同一性保持権を侵害するものであり,原告は,被告アドバンサーブに対し,著作権侵害及び著作者人格権侵害に基づく損害賠償請求権を有する。


ア 著作権侵害による損害(著作権法114条1項)

(ア) 証拠(甲8,35)によれば,原告は,平成16年6月ころから平成17年5月までの1年間に,被告ウチダに対し,原告教本を合計365冊販売し,合計193万2000円の支払を受けたことが認められる。これによれば,原告教本1冊当たりの平均販売価格は,約5293円(上記販売価格合計193万2000円÷上記販売数合計365冊)となる。また,証拠(甲16ないし甲21)によれば,原告教本1冊にかかる印刷代等の製造原価は2586円であることが認められる。そこで,上記平均販売価格5293円と上記製造原価2586円との差額2707円が,原告教本1冊当たりの利益であると認められ,これに被告教本の販売数79冊を乗じた21万3853円を,原告の受けた損害額とするのが相当である(著作権法114条1項)。


(イ) 原告は,原告教本を講師の派遣と一体のものとして販売した場合の原告教本1冊当たりの利益額は2万2298円であり,これに被告教本の販売数79冊を乗じた176万1542円が,原告の被った損害額であると主張する。しかしながら,講義の実施自体は著作権を侵害する行為とはいえないから,講義実施の対価まで著作権侵害による損害額の算定の基礎となる利益の額に含めるのは相当ではないというべきである。


 原告の上記主張は,採用することはできない。


 被告アドバンサーブは,被告ウチダに対し,被告教本を1冊4000円で販売し,被告教本1冊にかかる印刷代等の製造原価は2586円であるから,被告教本1冊当たりの利益の額は1414円となり,これに販売数79冊を乗じた利益の額である11万1706円が,原告の被った損害額であると主張する。しかしながら,原告は,著作権法114条1項に基づく損害を主張しているものであるから,被告アドバンサーブの受けた利益の額の主張は,失当である。


(ウ) 被告アドバンサーブは,原告には原告教本を改訂又は販売する能力がないこと,原告教本の価値はないことから,原告が上記数量を販売することができなかった(著作権法114条1項ただし書)と主張する。


 しかしながら,原告が原告教本を改訂又は販売する能力がないことについては,これを認めるに足りる証拠はない。また,原告は,原告教本の複製物である被告教本の譲渡数量79冊を算定の基礎としているのであるから,原告教本に価値がないから販売することができないとの主張が失当であることは明らかである。


イ 著作者人格権侵害による損害

 前記認定に係る侵害の態様等,本件に現れた一切の事情を勘案すると,原告が,被告アドバンサーブの著作者人格権侵害の行為による損害賠償額は50万円とするのが相当である。


 被告アドバンサーブは,本件の精神的苦痛は別件訴訟における訴訟上の和解に基づく金員の支払によって既に慰謝されていると主張する。しかし,被告教本と別件被告教本は,内容が類似するものであっても,別個の教本というべきであるから,被告アドバンサーブによる被告教本の複製及び販売によって,新たに原告の著作者人格権が侵害されたものと認めることができる。被告アドバンサーブの上記主張は,失当である。


6 争点(5)(被告ウチダに対する差止請求の可否)について

 原告は,被告ウチダが,被告教本が原告の著作権を侵害する行為によって作成されたものであることを知りながら同教本を販売したものであるから,原告の著作権を侵害するものであるとみなされる(著作権法113条1項2号)と主張する。


 前記1で認定した事実によれば,被告ウチダは,平成14年から平成16年まで,原告との契約関係に基づき,原告の社員が講師を担当するネットワーク研修を行っており,平成15年及び平成16年に実施した研修においては,原告から購入した教本を使っていたところ,平成17年8月に,Aから,原告を退社して原告の教育事業を承継する新会社を設立し,そこで今後もネットワーク研修に講師を派遣することが可能であるとの説明を受けて,被告アドバンサーブとの間で,平成17年度のネットワーク研修への講師の派遣並びに研修に使用する教本の作成及び販売に関する契約を締結し,平成17年9月以降に実施したネットワーク研修について,被告アドバンサーブから講師の派遣を受けるとともに被告教本を購入したこと,被告ウチダは,Aの上記説明の真偽を原告に確かめなかったこと,被告教本の内容は原告教本の内容とほぼ同一であるものの,著作権者の表示が異なっていたこと,原告の担当者が平成17年10月7日に被告ウチダに来社した際,同被告の担当者が,原告の担当者に対し,平成17年のネットワーク研修の講師の派遣を被告アドバンサーブに依頼したことを言わなかったことが認められる。


 しかしながら,上記の事情だけでは,被告ウチダが,原告教本及び被告教本の著作権の帰属関係について,明確な認識を有していたと認めることはできない。また,被告ウチダが,原告に対し,ネットワーク研修についての契約を締結する義務を負っているとは認められず,同被告において,ネットワーク研修を原告に依頼するか,被告アドバンサーブに依頼するかは基本的に自由であるといえるから,被告アドバンサーブとの間で契約を締結するに当たり,原告にAの説明の真偽を問い合わせたり,他社にネットワーク研修を依頼したことを告げるべき義務があったということはできない。被告ウチダが原告に上記確認行為をしなかったからといって,同被告が著作権侵害の事実を認識していたと認めることはできない。他に,被告ウチダにおいて,被告アドバンサーブが原告の著作権を侵害して被告教本を作成したことを認識していたことを認めるに足りる証拠はない。


 そうすると,被告ウチダにおいて,被告教本が原告の著作権を侵害する行為によって作成されたものであることを知りながら同教本を販売したということはできず,著作権法113条1項2号により原告の著作権を侵害するものとみなすことはできない。


 以上のとおりであるから,被告ウチダに対する差止請求は理由がない。


7 争点(6)(被告ウチダに対する損害賠償請求の可否)について

 原告は,被告ウチダに,故意に被告教本を販売したことによる著作権侵害不法行為が成立する旨主張する。しかしながら,上記6で説示したとおり,被告ウチダにおいて,被告教本が原告の著作権を侵害したことを知りながらこれを販売したと認めることはできず,被告ウチダの販売行為を著作権法113条1項2号により原告の著作権を侵害する行為とみなすことはできないから,みなし侵害行為であることを根拠とする不法行為に基づく損害賠償請求は理由がない。


 原告は,被告ウチダが著作権侵害の事実を看過して被告教本を購入し,販売したことについて,過失による著作権侵害不法行為があると主張する。


 しかしながら,著作権を侵害する行為によって作成された被告教本を侵害の事実を知らないまま購入した被告ウチダの行為については,これを著作権侵害行為であるとも,幇助行為であるともいうことはできないから,過失による著作権侵害不法行為を構成すると認めることはできない。



8 結論

 以上によれば,原告の本訴請求は,被告アドバンサーブに対し71万3853円及びこれに対する不法行為の後である平成18年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,被告アドバンサーブに対するその余の請求及び被告ウチダに対する請求は理由がないから,これらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法64条1項本文,61条,65条1項本文を,仮執行の宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。 』

 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。


追伸;<気になった記事>

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