●平成20(行ケ)10027 審決取消請求事件 商標権「アンデス」

 本日は、『平成20(行ケ)10027 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟アンデス」平成20年06月30日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080702115450.pdf)について取上げます。


 本件は、商標登録出願の拒絶審決の取消を求め、その請求が棄却された事案です。


 本件では、指定商品「メロンの種子,メロンの苗」についてのメロンの品種を示す本願商標「アンデス」が、商標法3条1項3号に該当すると判断等した点で、参考になる事案かと思います。


 つまり、知財高裁(第2部 裁判長裁判官 中野哲弘、裁判官 今井弘晃、裁判官 清水知恵子)は、

 
『2 取消事由について


(1) 原告は,審決が本願商標は商標法3条1項3号に該当すると判断したが,これは誤りであると主張するので,この点について検討する。


ア(ア) 商標法3条1項3号は,その商品の産地,販売地,品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録の要件を欠く旨規定している。商標法がこのように定めているのは,上記のような商標は,商品の産地,販売地,品質その他の特性を表示記述する標章であって,取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから,特定人による独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであることによると解される(最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁参照)。


(イ) ところで,品種とは,「同一種の農作物または家畜中で,遺伝的に特定の形質を同じくする一群」(広辞苑第五版〔乙45〕)を意味するものであって,ある農作物がいかなる遺伝的形質を有するかは,その農作物の色,形,味等を決する重要な要素となるから,農作物の品種の表示はその農作物が有する品質を表すものである。


 したがって,農作物の品種の表示は,その農作物の品質を表すものとして取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであり,また,多くの場合において自他商品識別機能を有しないものである。


 そうすると,商標登録出願に係る商標が農作物の品種名を表す文字からなり,その指定商品が当該品種に関する農作物である場合には,当該商標は商品である農作物の品質を表示するものであるから,商標法3条1項3号に該当し,同条2項が適用される場合を除いては商標登録を受けることができないというべきである。


(ウ) そして,「アンデス」がメロンの一品種として昭和52年に原告により開発されたものであり,日本種苗協会が発行する「野菜品種名鑑」(甲3)にもメロンの品種として掲載されていることは,当事者間に争いがない。


 そうすると,「アンデス」を標準文字で横書きしてなる本願商標をその指定商品である「メロンの種子,メロンの苗」に使用する場合には,農作物であるメロンの一品種であるアンデスメロンの種子,苗であることを表示することになるから,商品であるメロンの種子,苗の品質を表示するものとして商標法3条1項3号に該当し,同条2項が適用される場合を除いて商標登録を受けることができないというべきである。


イ これに対して原告は,種苗等の品種の表示は本来的に自他識別機能を有するものであり,「アンデス」がメロンの一品種であることをもって商標法3条1項3号に該当すると判断するのは誤りであると主張し,その根拠として,(i)種苗法18条1項により品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であってその品種の種苗等に使用するものについて商標法4条1項14号に拒絶事由として規定され,同法3条1項には規定されていないことや,(ii)同業他社について調査した結果をみても農作物の品種の表示について指定商品を「種子類,苗,苗木」等として商標登録を受けているものが多数存在することを主張する。


 しかし,商標法4条1項14号が,種苗法18条1項により品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標について拒絶事由として定めているのは,商標登録出願に係る商標が農作物の品種(品質)を表示するものとして商標法3条1項3号に該当しても,当該農作物に係る取引の実情に照らして同条2項が適用される場合もあり得ることから,このような場合であっても同法4条1項14号に該当する場合には商標登録を受けることができないことを定めたものである。


 また,原告主張のように実際に農作物の品種の表示について指定商品を「種子類,苗,苗木」等として商標登録を受けているものが少なからず存在しているとしても,上記アの説示からすれば,問題となるものではない。


ウ また原告は,少なくとも本願商標の指定商品の一つである「メロンの種子」に関しては取引の実情に照らし自他商品識別機能を有するとして,本願商標は商標法3条1項3号に該当しないと主張する。


 しかし,農作物の品種の表示はその農作物の品質を表示するものである以上,果実等の収穫物ではなく種子を指定商品として商標登録出願する場合でも,当該表示はその種子からいかなる収穫物が得られるかという意味において商品である種子の品質を表示するものといえるから,指定商品が収穫物ではなく種子であることをもって商標法3条1項3号の該当性を否定することはできない。


 また,本願商標を「メロンの種子」に使用する場合に取引の実情に照らして自他商品識別機能を有するかは,商標法3条2項の適用の可否(特別顕著性の有無)に関して検討されるべき事項であって,同条1項3号該当性の有無の判断に影響を及ぼすものではない。


(2) なお,本願商標はその指定商品を「メロンの種子,メロンの苗」とするものであるところ,原告がその生産を独占し本願商標の使用につき特別顕著性を有すると主張するのは上記指定商品中の「メロンの種子」に関するものであって,指定商品の一方である「メロンの苗」については,原告以外の者による生産販売も行われていることが認められる(乙31,33,35,36)。


 そして,出願商標の指定商品の一部に商標登録を受けることができないものが含まれる場合には,その指定商品が手続の補正等により削除されない限り,その出願は全体として商標登録を受けることができないのであるから,仮に指定商品の一つである「メロンの種子」に使用する場合に本願商標が特別顕著性を有するとしても,指定商品の一方である「メロンの苗」については上述のとおり特別顕著性を有しないことが明らかであり商標法3条2項を適用する余地がない以上,本願は全体として商標登録を受けることができないというべきである。


3 結語


 以上のとおりであるから,原告主張の取消事由は理由がない。


 よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。 』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。


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