●平成20(行ケ)10025審決取消請求事件 商標権「BonTerraボンテラ」

 本日は、以前取上げた『平成20(行ケ)10025 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「BonTerra ボンテラ」平成20年06月26日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080626160032.pdf)について取上げます。


 本件は、不使用商標の取消審判の認容審決の取消しを求めた審決取消し訴訟で、その請求が棄却された事案です。


 本日は、取消事由2(権利濫用に関する判断の誤り)について取上げます。


 つまり、知財高裁(第3部 裁判長裁判官 飯村敏明、裁判官 齊木教朗、裁判官 嶋末和秀)は、


2 取消事由2(権利濫用に関する判断の誤り)について


(1) 登録商標の不使用による取消審判について

 商標法50条1項は,「継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標・・・の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定している。


 上記規定は,平成8年法律第68号による改正前の商標法において,登録商標の不使用による取消審判の請求人適格について明示の規定がなかったことから,その反対解釈として,利害関係人に限って同審判を請求することができると解される余地が存在していたのを,「何人」にも認めることとし,その旨を法文上明示したものと解される。


 したがって,登録商標の不使用による取消審判の請求が,専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情がない限り,当該請求が権利の濫用となることはないと解するのが相当である。


(2) 本件審判請求について

ア これを本件についてみるに,前記1(1)ア(ア)のとおり,ウエスコットは,遅くとも平成7年ころから,原告の関連会社であるボンテラアメリカの総輸入元(総代理店)として,本件商標や,「BonTerra」の文字,「ボンテラ」の文字などを用い,日本国内における本件商標の指定商品の販売等を開始し,平成8年1月24日,ボンテラアメリカから「BonTerraロゴ及び商標名」を使用することについて許諾を受けて,その使用を継続していた。ところが,同社は,平成17年4月18日,突然,原告から,原告の許諾なく,「BonTerra商標」を使用しているとして,当該商標の使用の停止を求められたことが認められる。


 そうすると,ウエスコットが,原告から,本件商標の通常使用権者であることを否定され,使用の停止を求められたため,ウエスコットの法務担当者である被告が,同社のために,本件商標についてその登録の取消しを求めて,本件審判請求に及んだのであって,被告ないしウエスコットの行動は,自然かつ合理的なものであるから,何ら権利の濫用に該当するものとはいえない。


イ原告は,ウエスコットが,(i)ライセンス料の支払を免れようとしたこと,(ii)別件出願をしたこと,(iii)原告による日本国内での商標の使用を妨げることを意図したことを主張する。


 しかし,以下のとおり,原告の上記主張はいずれも失当である。


すなわち,(i)前記1(1)のとおり,ウエスコットが本件商標の通常使用権者であることを否定したのは,ウエスコットではなく,原告であること,また,甲5(ボンテラアメリカのウエスコット宛て1996年1月24日付け書簡)には,ライセンス料に関する記載はないことからすれば,ウエスコットが積極的にライセンス料の支払を免れようという意図を有していたと認めることはできず,(ii)エスコットが,ボンテラアメリカから「BonTerraロゴ及び商標名」を使用することについて許諾を受け,その使用を継続してきたにもかかわらず,突然,原告から本件商標の通常使用権者であることを否定されたことに鑑みると,ウエスコットが,自ら別件出願について登録を受ける可能性を試そうとしたことは,直ちに著しく不当な行為とまではいえず,また,原告の有する本件商標について,その登録の取消しを求めることは,公序良俗に反する行為とはいえず,(iii)原告は,日本国内において,本件商標を使用したこともなく,使用する計画があることもうかがわれない以上,ウエスコットが原告による日本国内での商標の使用を妨げる意図を有していたと認めることもできない。


(3) 小括


 以上検討したところによれば,被告による本件審判請求が権利の濫用ということはできないから,原告主張の取消事由2は理由がない。

3 以上のとおりであるから,原告の主張はいずれも理由がなく,他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。


 よって,原告の本件請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。