●日本の特許法改正について(3)

 特許庁からすると、現行法のように、最初の拒絶理由通知後に発明のポイントを変更する、いわゆるシフト補正を認めると、再度サーチが必要になり、今までのサーチが無駄になり迅速な権利化が無駄になると共に、シフト補正を行わない出願人との公平が図れない、等の理由から、シフト補正禁止を要求したようです。
 しかし、特許実務者からすると、最初の拒絶理由通知時に、引例をかわし、かつ、広い権利範囲を取得するように、シフト補正することは、腕の見せ所という気もするのですが?