●キャノン逆転勝訴について

 うーん、知財高裁では、キャノンの主張が認めれましたね。結局、対象となる製品のうち、特許の本質部分を構成する部材の全部か一部について加工や交換が行われた場合、再生産に該当し、特許権の侵害になる、という理論のようです。
 一消費者の立場からすると、私も、キャノンの複合機リサイクルインクを時折使っていたので、今後リサイクルインクが使えなくなるのは、少し困りました。
 リサイクル(循環型)社会の実現を考慮すると、リサイクルインクは合法!!となって欲しかったのですが。ぜひとも上告されて、最高裁の判決を仰ぎたいものです。