●平成25(行ケ)10251 審決取消請求事件 商標権「St Ella」

 本日も、『平成25(行ケ)10251 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「St Ella」平成26年2月27日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228104547.pdf)について取り上げます。


 本件では、取消事由2(商標法4条1項15号該当性判断の誤り)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第1部 裁判長裁判官 飯村敏明、裁判官 八木貴美子、裁判官 小田真治)は、


『2 取消事由2(商標法4条1項15号該当性判断の誤り)について

 本件商標と,引用商標1が類似しないことは,前記1(2)のとおりである。


 引用商標2及び3は,いずれも「STELLA McCARTNEY」の文字を横書きしてなる商標であるところ,引用商標2及び3からは,その構成文字に相応して「ステラマッカートニー」の称呼,及び「ステラ・マッカートニーという女性の名前」という程度の観念を生じ,さらには,原告ブランド又はステラ・マッカートニーを指して「ステラ」と略称されること場合もあることからすれば,「ステラ」との称呼と「ステラという女性の名前」程度の観念を生じる場合があるとも認められる。


 他方,前記のとおり,本件商標からは「セントエラ」又は「セイントエラ」との称呼,及び「聖エラ」又は「聖者エラ」との観念が生じるから,本件商標と引用商標2及び3は,称呼及び観念において相違する。また,本件商標と引用商標2及び3は,その外観上明らかに相違する。


 そうすると,本件商標と引用各商標は全く別異の商標というべきものであって,その他本件に現れた事情を考慮しても,本件商標は,その指定商品に使用された場合に,当該商品が原告又は原告と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるというように,商品の出所に混同が生じるおそれがある商標とはいえないから,本件商標が商標法4条1項15号に該当するものではないとした審決の結論に違法はない。


3 まとめ

 以上のとおり,審決には,原告の主張に係る取消事由はない。原告は,その他縷々主張するが,いずれも採用の限りではない。よって,原告の請求を棄却することとして主文のとおり判決する。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。