●平成21(ワ)32515 損害賠償等請求事件 特許権「電話番号情報の自

 本日も、『平成21(ワ)32515 損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟「電話番号情報の自動作成装置」平成26年1月30日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140210095246.pdf)について取り上げます。


 本件では、文言侵害の有無についての判断もが参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第46部 裁判長裁判官 長谷川浩二、裁判官 郄橋彩、裁判官 植田裕紀久)は、


『2 争点(2)(損害賠償対象装置が本件発明の技術的範囲に属するか)について


(2) 文言侵害の有無


ア 構成要件Aについて

(ア) 構成要件Aは,「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」を備えることを本件発明の必須の要件とするものである。そこで,構成要件該当性の判断をする前提として,これらの語句の解釈につき検討することとする。


a 「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号」について


(a) 特許請求の範囲の記載によれば,この番号は,市外局番及び市内局番を含む電話番号であり,「番号テーブル」に搭載され,電話番号としての有効性(構成要件B)又は無効性(構成要件C)を判断する際に発呼されるものと解することができるが,「連続する予め電話番号が存在すると想定される」の部分の意味は必ずしも明確といい難い。そこで,本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると(特許法70条2項),前記(1)のとおり,本件発明は,実在する電話番号を知り得る方法がなく,実在する電話番号の変更情報を全て得るためのシステムが実現されていないとの課題(段落【0005】)を解決するため,実在する電話番号を収集し,正確な電話番号の利用状況を示す電話番号情報を提供することを目的として(段落【0006】),電話番号が数字で最大10桁の範囲にあり,市外局番と市内局番と連続する4桁の番号から構成されているという特徴を利用し,想定される電話番号の範囲を限定したものである(段落【0010】)。そして,本件発明においては,このような電話番号を構成要素とする番号テーブルを作成し,これを利用して電話番号の有効性又は無効性の判断をすることにより上記の目的の達成を図っているのであるから,存在すると想定される電話番号がすべて番号テーブルに含まれていることを要するというべきである。そうすると,「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号」とは,実在する全ての市外局番及び市内局番に4桁の連続する番号(少なくとも0001〜9999の各番号)を付加して構成された電話番号の集合体を指すと解するのが相当である。


 このような解釈は,本件発明の実施例として,登録されている全ての市外局番と市内局番の数に9999(0001〜9999の各番号。図3)を乗じることにより,実在すると想定される電話番号の全件数を登録した番号テーブルを作成するとの構成が示されていること(段落【0023】,【0024】)からも裏付けられる。


 また,別件訴訟では本件特許の有効性(引用発明に基づく進歩性の欠如)が争点の1つとされていたところ,確定した別件控訴審判決において,本件発明の特許請求の範囲にいう「市外局番と市内局番」が,特定の番号に限られず,「実在する市外局番及び市内局番
の一切を指すものといえる」ことを理由に,本件発明が引用発明と技術思想を異にし,進歩性欠如の無効理由を有しない旨の判断が示されているが(甲10),上記解釈はこれに沿うものと解される。


(b) 以上によれば,構成要件Aのうち「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号」の部分を充足するためには,実在する全ての市外局番及び市内局番に対応する電話番号を網羅していることを要するのであって,市外局番及び市内局番の一部しか含まない場合にはこれに当たらないと解すべきである。


(c) この点に関し,被告は,「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号」とは,実在する全ての電話番号を網羅することを要すると主張するが,電話番号には市外局番と市内局番を含まないものもあるから,被告の主張を採用することはできない。


(d) 他方,原告は,携帯電話の上6桁の番号は「市外局番と市内局番」に含まれると主張する。しかし,局番とは各電話加入区域及び電話交換局に付された番号をいい,「市外局番」とは,局番のうち国内を複数の地域に分割した各地域(番号区画)ごとに割り当てられ,他の番号区画へ通話を行う場合に入力を要する番号,「市内局番」とは,局番のうち同一の番号区画内(単位料金区域)で通話する場合でもなお入力を要する番号であるのに対し,携帯電話の電話番号の最初の3桁(090又は080)はその電話番号が携帯電話番号であることを表す番号(携帯電話識別番号)であり,特定の地域や電話局に割り当てられた番号ではないし,その後に続く3桁の番号(キャリア識別番号)は,本来当該電話番号の割当事業者を表す番号であったが,ナンバーポータビリティ制度の導入後は,特定の地域や電話局のみならず割当事業者との対応関係もない(乙130,弁論の全趣旨)。したがって,携帯電話の電話番号は「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号」に当たらず,携帯電話の電話番号の利用状況の調査は本件発明の実施に当たらないと解すべきものである。


b 「番号テーブル」について


(a) 「テーブル」とは,一般に「表,一覧表」を意味するものであるから(乙154〜163,広辞苑〔第6版〕1191頁参照),特許請求の範囲にいう「番号テーブル」とは,上記aの電話番号をすべて記載した一覧表を意味すると理解することができるが,記載の形式,順序等について各別の限定はない。したがって,上記aの電話番号がすべて含まれており,かつ,「ハードディスクに登録」されてオートダイヤル発信に用いることができる一覧表であれば,「番号テーブル」に当たるというべきである。


(b) これに対し,被告は,「番号テーブル」とは,番号を昇順に並べた一覧表であることを要すると主張する。しかし,特許請求の範囲には番号を並べる順序に関する記載はなく,本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみても,番号を昇順に並べたものが実施例として示されているにとどまる(段落【0023】,【0024】,図3)。したがって,番号テーブルにおける上記aの番号の並び順は問わないものと解される。


c 「作成してハードディスクに登録する手段」について

 上記bの番号テーブルを作成する方法については,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明のいずれにも格別これを限定する旨の記載はない。したがって,例えば,DVDに記録した番号テーブルのデータを読み取り,当該データをハードディスクに登録するデータとして処理することも「番号テーブルの作成」に当たると解することができる。


(イ) 以上を前提に,損害賠償請求の対象とされた被告装置1〜5が構成要件Aの文言を充足するかどうかについて検討する。』


 と判示されました。