●平成21(ワ)32515 損害賠償等請求事件 特許権「電話番号情報の自

 本日は、『平成21(ワ)32515 損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟「電話番号情報の自動作成装置」平成26年1月30日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140210095246.pdf)について取り上げます。


 本件は、損害賠償等請求事件で、その請求が一部認容された事案です。


 本件では、まず、訴訟上の信義則違反についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第46部 裁判長裁判官 長谷川浩二、裁判官 高橋彩、裁判官 植田裕紀久)は、


『 (1) 訴訟上の信義則違反について

 権利の行使は信義に従い誠実に行わなければならず(民法1条2項),民事訴訟における当事者は,信義に従い,誠実に民事訴訟を追行しなければならない(民事訴訟法2条)とされている趣旨に照らせば,同一当事者間に前訴と後訴がある場合に,後訴における主張が前訴で排斥された主張の蒸し返しにすぎないときは,後訴における当該主張は信義則に照らして許されないと解するのが相当である。

 
 そして,後訴の主張が許されないか否かは,前訴及び後訴の各内容,当事者の訴訟活動,後訴における主張をするに至った経緯,当事者間の公平等の諸事情を考慮して,後訴における主張を認めることが正義に反する結果を生じさせることになるか否かにより決すべきである。


 前記前提事実,証拠(甲9,10)及び弁論の全趣旨によれば,別件訴訟は,原告が被告に対し,本件特許権侵害に基づき別件被告装置の使用等の差止め及び廃棄を求める訴訟であり,本件訴訟は,原告が被告に対し,本件特許権侵害に基づき本件目録2装置(ただし,別件被告装置を除く。)の使用等の差止め及び廃棄並びに別件訴訟の控訴審の口頭弁論終結時を含む過去の一定期間における被告装置(別件被告装置を含む。)の製造及び使用についての本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求める訴訟であって,訴訟物は異なるものの,同じ特許権に基づく請求であり,侵害態様の一部が共通するところ,? 別件訴訟の第一審,控訴審の審理を通じ,構成要件Aの「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブル」の部分の解釈は争点とならなかったために,差止め及び廃棄請求の対象となる被告装置を特定するに当たっては当該部分に相当する具体的な構成によらず,特許請求の範囲の記載の文言をそのまま用いて特定することで当事者間に争いがなかったこと,?別件一審判決は被告装置が構成要件Cを文言上充足しないとして原告の請求を棄却したが,別件控訴審判決は,被告装置が構成要件A〜Dを文言上充足するなどとして別件一審判決を取り消して原告の請求を認容し,その理由中で構成要件Aの「市外局番と市内局番」とは「実在する市外局番及び市内局番一切」を意味するとの解釈を示したこと,? 被告は,「市外局番と市内局番」についての上記解釈を受けて,本件訴訟において被告装置の当該部分に係る具体的な構成を主張するに至ったことが認められる。


 以上の経過に照らせば,被告が,高額の損害賠償を請求された本件訴訟において,別件訴訟で争点とならなかった「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号テーブル」に相当する具体的な構成を主張することが正義に反する結果を生じさせるとみることは相当でなく,これが訴訟上の信義則に反するということはできない。』


 と判示されました。