●平成23(ワ)6878 特許権侵害差止等請求事件「着色漆喰組成物の着色

  本日は、『平成23(ワ)6878 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「着色漆喰組成物の着色安定化方法」平成25年8月27日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130911131655.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許権侵害差止等請求事件で、その請求がほぼ認容された事案です。


 本件では、まず、2争点1−2(本件特許権1に基づく被告製品1の製造販売等差止め及び廃棄請求の可否)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第21民事部 裁判長裁判官 谷有恒、裁判官 松阿彌隆、裁判官 松川充康)は、


『2争点1−2(本件特許権1に基づく被告製品1の製造販売等差止め及び廃棄請求の可否)について


 原告は,本件特許発明1は物を生産する方法の発明であり,被告製品1はその方法によって生産した物に当たるとして,その方法により物を生産することの差止めに加え,被告製品1の販売等の差止め及びその廃棄を請求している(請求の趣旨1の(1)及び(2))。


 原告の主張は,本件特許発明1が,着色安定化された着色漆喰組成物を生産する方法であることを前提とするものであるが,特許法は,単純な方法の発明と物を生産する方法の発明とで権利を行使し得る範囲に差を設けており(同法2条3項,100条2項),そのいずれであるかの区別は明確でなければならない。


 本件特許発明1は,その特許請求の範囲の記載において,「着色漆喰組成物を生産する特定の方法」など,物を生産する方法であることを示す表現にはなっていない。また,本件明細書1の記載を参照しても,着色安定化方法によって,色飛び,色むらのない着色漆喰塗膜を形成することができるとされており,これによると,本件特許発明1の方法により生産した物とは,最終的に形成された漆喰塗膜であると解する余地があるのであり,着色漆喰組成物を生産する方法の発明であることが明確に示されているとはいえない。


 以上によれば,本件特許発明1については,物を生産する方法の発明ではなく,単純方法の発明と解するのが相当であるから,本件特許権1の侵害を理由に,被告製品1の製造販売等を差し止めたり,その廃棄を求めたりすることはできず,予備的請求である,被告方法1の使用の差止めを求めることができるにとどまる。


 なお,被告は,平成24年8月1日以降,被告製品1を製造販売しておらず,被告方法1も使用していない旨を主張している。しかしながら,被告が現在販売している製品の成分,構成が客観的に立証されているわけではなく(乙40〜42参照),その変更は容易であると考えられること,現に被告は,被告製品1につき,「しっくいペイントAg+」の名称を維持したまま,石灰を含有しない構成へと変更する方針を示し,試験的とはいえ,実際に製造,販売したこともあること,被告は当初,被告製品1の成分が本件特許発明1を構成する成分を充足すること自体を争っていたが(甲7,9,11参照),本件訴訟係属後にこれを認めた等の経緯を総合すると,なお被告が被告方法1を使用するおそれはあるというべきであり,差止めの必要性が認められる。』


 と判示されました。