●平成24(行ケ)10400 審決取消請求事件 特許権「筋力トレーニング

 本日も、『平成24(行ケ)10400 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「筋力トレーニング方法」平成25年8月28日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829112317.pdf)について取り上げます。


 本件では、取消事由3(改正前の特許法36条5項2号及び6項違反に当たらないとした判断の誤り)等について判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第1部 裁判長裁判官 飯村敏明、裁判官 八木貴美子、裁判官 小田真治)は、


『4取消事由3(改正前の特許法36条5項2号及び6項違反に当たらないとした判断の誤り)について

 本件特許の特許請求の範囲の記載は,改正前の特許法36条5項2号及び6項に反しない。その理由は,以下のとおりである。

 すなわち,従来の方法には,目的外の筋肉が増強されてしまったり,場合によっては,筋肉や関節等を損傷したりするといった課題が存在したところ,本件発明は,これらの課題を解決すべく,「目的の筋肉への血行を阻害した状態でトレーニングを行うと,大幅にトレーニング効果が上がる」(【0004】)との知見に基づき,筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋肉の所定部位に巻き付け,その緊締具の周の長さを減少させることにより,筋肉への血行(血流)を阻害させる締め付け力を調整しつつ目的の筋肉部位へ施し,これによって筋肉に疲労を生じさせその増大を図るという方法を採用したものである。


 そうすると,本件特許の特許請求の範囲には,本件発明の構成に欠くことのできない事項のみが記載されているといえる。


 この点,原告は,緊締具の装着方法,その回数,装着時間,その他の道具に関する事項が明確に記載されていないと主張する。しかし,本件発明に係る発明の詳細な説明の記載に照らし,特許請求の範囲に,緊締具の装着方法,回数等の事項を逐一記載しなければならない技術的意義は何ら見いだし難く,この点の原告の主張は,採用の限りでない。


 また,原告は,「筋肉の増大」の意義が不明であるとも主張する。本件明細書の【0008】に「よく知られているように筋肉増強は,トレーニングにより疲労した筋肉が,疲労の回復過程で以前の状態を越えた状態になる,いわゆる「超回復」によりなされる。したがって,トレーニングによる疲労をより効率的に生じさせる条件を与えてやれば,トレーニング効率も上げることができる。」との記載から,「筋肉の増大」の技術的意義は,当業者において,十分理解できる。改正前の特許法40条は,出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果について定めた規定であるところ,補正が不適法であったとしても記載不備となるものでもないから,原告の主張は失当であるし,本件発明が自然法則を利用していること,未完成発明でもないことは,前記2のとおりである。


 以上のとおり,この点に関する原告の主張は,いずれも採用できない。


5取消事由4(新規性の有無についての判断の誤り)について

 原告は,甲44文献及び甲59を指摘して,本件発明は新規性を欠くと縷々主張するが,原告はこれらの文献を審判手続において提出しておらず,これらの文献を審決取消事由として主張することは許されない。刊行物1に記載の発明と本件発明1との間に,前記第2,3(3)ウのとおりの相違点があるとした審決の判断は相当であって,その判断に誤りはない。


6取消事由5(進歩性の有無についての判断の誤り)について


 原告は甲44文献を指摘して本件発明は進歩性を欠くと縷々主張するが,甲44文献を審決取消事由として主張することが許されないことは,前記5のとおりである。


 刊行物1に記載の発明の「ニューバンド『平M2m』の活用法」は,筋肉を増大させるトレーニング方法に関するものともいえず,この発明を,筋肉を増大させる方法とすることは容易ではないし,刊行物1に記載の発明の用いる原理と本件発明1につき推測されるメカニズムとの差異からみて,刊行物1に記載の発明において,前記の相違点に係る構成を採用することが,当業者が容易になし得たとすることはできない。さらに,甲1や刊行物2,3のいずれにも,筋肉に流れる血流を止めることなく阻害し,筋肉に疲労を生じさせ,もって筋肉を増大させることは開示されていない。そうすると,本件発明は,刊行物1ないし3に記載された発明に基づき当業者が容易になし得たとすることはできないのであって,審決のこの点に関する判断は相当であって,その判断に誤りはない。』


 と判示されました。

 詳細は、本判決文を参照して下さい。