●平成23(ワ)10590 特許権侵害差止等請求事件「家具の脚取付構造」

 本日は、『平成23(ワ)10590 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「家具の脚取付構造」平成25年7月16日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130719154502.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許権侵害差止等請求事件で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、まず、争点1(被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第26民事部 裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 松川充康、裁判官 西田昌吾)は、


『1争点1(被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか)について


 被告製品は,本件特許発明の構成要件Cを充足せず,その技術的範囲に属するとは認められない。理由は以下のとおりである。


 ・・・省略・・・


(3)構成要件Cの充足性


 構成要件Cは,「脚部2の上端に設けられて,前記嵌合突起8を緊密に挿嵌させる嵌合孔10を備える被固定部5とから成り,」であり,「被固定部5」に備えられた「嵌合孔10」が,「嵌合突起8」を「緊密に挿嵌させる」ことを求めている。そのため,「緊密に挿嵌させる」の解釈を明らかにした上で,被告製品の「嵌合孔10」が「有底円錐台形状の嵌合突起8」を「緊密に挿嵌」させるものといえるか検討する。


ア「緊密に挿嵌」の解釈

 一般に「緊密」の用語は,隙間なく付着していることを意味する。そのため,「嵌合突起8を緊密に挿嵌させる嵌合孔10」とは,その文言から,「嵌合突起8」を「嵌合孔10」に挿嵌させた際,「嵌合突起8」の外周面と「嵌合孔10」の内周面がほぼ一致し,全面にわたって隙間のない状態となることを意味すると解される。ただし,本件特許発明では,「嵌合突起8」を「嵌合孔10」に挿嵌させた状態で,「嵌合孔10」を上端に備える「脚部2」を「その軸周りに回動させる」ことが想定されているため,「回動」ができないほどに隙間がないことを求めているとはいえず,若干の隙間があるにとどまる場合を除外するものではないと解される。


 この点,本件明細書の記載によれば,本件特許発明において,嵌合突起8と嵌合孔10とが「緊密に挿嵌」されることは,脚部2の回動開始時から,支脚3の回転軸の位置決めを行うことができる点にその技術的意義があると解される。すなわち,本件特許発明は,斜面a(嵌合突起8の底面8aの上面)に当接させる掛止部12b(嵌合孔10の底部11の上端)が,脚部2の回動に伴って斜面aを次第に締め付けて,固定部4と被固定部5とが強固に掛合される様にしたものであるが,嵌合突起8が嵌合孔10に「緊密に挿嵌」されることは,その「緊密」さゆえに,斜面aの締付けを開始する時点から,脚部2の回転軸の位置決めを行い,「次第に締め付ける」との作用効果を実現するようにしたものといえる。「緊密に挿嵌」に係る上記文言解釈,つまり,嵌合突起8の外周面と嵌合孔10の内周面に隙間がないことを意味すると解することは,このような「緊密に挿嵌」の技術的意義とも整合的といえる。


 なお,本件明細書記載の実施例では,「嵌合突起8」を「嵌合孔10」に挿嵌させた状態を下記図面のとおりに示しているが,同図面においても,「嵌合突起8」の外周面と「嵌合孔10」の内周面との間に隙間はなく,上記解釈の相当性を裏付けるものといえる。


イ被告製品の充足性


 前記(1)で認定のとおり,被告製品の嵌合突起8は,周面の外径が付け根部分における約545〜547(平均約546)から,頂部における約447へと傾斜縮小する有底円錐台形状であるのに対し,嵌合孔10は,内径約561〜579(平均約572)の円筒状であり,嵌合突起8を嵌合孔10に挿嵌させた状態を図示すると,別紙被告製品装着図のとおりである。すなわち,被告製品の嵌合孔10の内径(平均値)は,嵌合突起8の外径と比べると,同外径が最も大きくなる嵌合突起8の付け根部分(平均値)で見ても,約26も大きく,挿嵌時に嵌合突起8の外周面との間で隙間が存在している。しかも,嵌合突起8は傾斜縮小する有底円錐台形状なため,その頂部(下方)へと向かうにつれ,嵌合孔10の内周面と嵌合突起8の外周面との隙間は大きくなる。


 「緊密に挿嵌」といっても,脚部2を回動させるためには,嵌合突起8と嵌合孔10の内周面との間にある程度の隙間は必要であるが,上記認定の構成からすると,被告製品の嵌合孔10の内周面と嵌合突起8の外周面との間には,必要以上の隙間があるといわざるを得ない。そうすると,「締め付けを開始する時点から,脚部2の回転軸の位置決めを行う」という作用効果を奏しているとはいえず,嵌合孔10は,嵌合突起8を「緊密に挿嵌」させるものとはいえない。


 したがって,被告製品は,構成要件Cを充足するとは認められない。』

 と判示されました。