●平成24(ワ)13494 著作者人格権等侵害行為差止等請求事件 著作権

 本日も、『平成24(ワ)13494 著作者人格権等侵害行為差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成25年6月28日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130708153731.pdf)について取り上げます。


 本件では、争点(5)(原告の損害及び損害額)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(所民事第29部 裁判長裁判官 大須賀滋、裁判官 小川雅敏、裁判官 森川さつき)は、


『5争点(5)(原告の損害及び損害額)


(1)前記2及び3のとおり,被告Y1が被告ブログ1の利用者に対し原告文書3を公衆送信した行為及び被告Y2が被告ブログ2において原告文書2及び3を掲載した行為は,原告の公衆送信権及び公表権を侵害するものであると認められる。


(2)アしかし,原告は,上記侵害による損害として慰謝料のみを請求しているところ(訴状7頁),著作財産権である公衆送信権侵害により,原告に,慰謝料請求の基礎となるべきような精神的苦痛が生じたものとは認められない。


イまた,公表権は,自己の著作物を公表するか否かを決定し,かつ,公表する場合における方法・時期等を決定する権利であると解することができるところ,原告は,原告文書3は,原告の承諾なしに公表等された場合のことも視野に入れて,イメージ効果や社会的影響力も考慮して作成したものである旨主張している上(平成24年11月21日付け原告第2準備書面4頁),原告がインターネット上で公開しているブログ中には,原告が,被告ブログ1のプロバイダに対し原告文書3の削除を求める仮処分命令申立てを行ったことに関し,「今回の仮処分申立ては,はっきり言って,新しい削除仮処分の実験です。すなわち,新しい削除仮処分の類型として,著作権を理由とした削除の仮処分の申立て方法を試みるために,ちょうどいい実験台がいたので,ブログに掲載することを見越して,わざとひな型のないような答弁書を作成して,今回の申立てへと持っていったわけです。」と記載していることが認められる(乙1,15)。これに加えて,原告と被告らは,被告Y1が,被告ブログ1に,原告が代理人を務める会社に関する記事を掲載したことを発端として,各運営するブログにおいて,相手方の言動について記載し,これを非難する内容の記事を掲載し合っており,被告各記事もその中で掲載されるに至ったものであるとみられること(乙1,15ないし17)を考慮すれば,原告において,原告文書2及び3が,被告らのいずれかによりインターネット上に掲載され,公表されることを予期していたばかりか,原告において,これを誘引した面もあるものとみることができるというべきである。


 以上の事情に加えて,原告が,慰謝料額の根拠に関し,被告Y1が別訴事件において主張する精神的苦痛に対する慰謝料と同額である150万円を下らない旨主張するのみで,原告が精神的苦痛を被ったこと及びその内容について何ら具体的主張立証をしないことも考慮すれば,原告文書2及び3の公表により,原告に,慰謝料請求の基礎となるべきような精神的苦痛が生じたものとは認められない。


ウ以上によれば,原告による公衆送信権及び公表権侵害に基づく慰謝料請求は理由がない。


第5結論

 よって,原告の請求は,被告Y1に対し被告ブログ1において被告記事4及び5に含まれる本件URLを掲載して使用する行為及び被告Y2に対し被告ブログ2において被告記事3及び6に含まれる原告文書2及び3を掲載して使用する行為の差止めを求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないからいずれも棄却することとし,仮執行宣言については適切ではないのでこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。』


 と判示されました。