●平成24(行ケ)10454 審決取消請求事件 商標権「KUMA」

 本日も、『平成24(行ケ)10454 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「KUMA」平成25年6月27日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130701091823.pdf)について取り上げます。


 本件では、取消事由1(7号該当の判断の誤り)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第2部 裁判長裁判官 塩月秀平、裁判官 池下朗、裁判官 新谷貴昭)は、


『1 取消事由2(15号該当の判断の誤り)について


(1) 本件商標

 本件商標は,独特の太く四角い書体で,全体が略横長の長方形を構成するようにロゴ化して表した「KUmA」の欧文字の右上に,左方に向かって前かがみに二足歩行する熊のシルエット風図形を配し,上方にゴシック体で小さく表した「KUMA」の欧文字を添えてなるものである。


(2) 引用商標



 引用商標は,独特の太く四角い書体で,全体が略横長の長方形を構成するようにロゴ化して表した「PUmA」の欧文字の右上に,左方に向かって跳び上がるように前進するピューマのシルエット風図形を配し,「A」の欧文字の右下に,円内にアルファベットの大文字の「R」を記した記号を小さく添えてなるものである。


 引用商標の構成になる前記8つの引用商標は,平成6年12月20日から平成21年5月15日にかけて出願され,平成9年6月20日から平成21年11月13日にかけて登録された。


(3) 引用商標の周知著名性


 ・・・省略・・・


(4) 本件商標と引用商標との類似性

 本件商標と引用商標とを対比すると,両者は,4個の欧文字が横書きで大きく顕著に表されている点,その右肩上方に,熊とピューマとで動物の種類は異なるものの,四足動物が前肢を左方に突き出し該欧文字部分に向かっている様子を側面からシルエット風に描かれた図形を配した点において共通する。両者の4個の欧文字部分は,第1文字が「K」と「P」と相違するのみで,他の文字の配列構成を共通にする。しかも,各文字が縦線を太く,横線を細く,各文字の線を垂直に表すようにし,そして,角部分に丸みを持たせた部分を多く持つ縦長の書体で表されていることから,文字の特徴が酷似し,かつ,文字全体が略横長の長方形を構成するようにロゴ化して表した点で共通の印象を与える。文字の上面が動物の後大腿部の高さに一致する位置関係が共通しており,足や尾の方向にも対応関係を看取することができる。


 本件商標の上方にゴシック体で小さく表した「KUMA」の欧文字や,引用商標の「A」の欧文字の右下に非常に小さく,円内にアルファベットの大文字の「R」を記した記号は,目立たない位置にあることや表示が小さいこと等により看者の印象に残らない。


 原告は,両商標の4個の欧文字の書体は文字線の太さや隣接する文字と文字との間隔において構成を異にすると主張するが,前記各文字を子細にみれば,文字の縦線間の隙間の幅が若干異なる等の差異があるとしても,かかる差異は看者の印象・記憶に影響を及ぼす程のものではなく,上記共通点を凌駕するものではない。


 以上,共通する構成から生じる共通の印象から,本件商標と引用商標とは,全体として離隔的に観察した場合には,看者に外観上酷似した印象を与えるものといえる。


(5) 取引の実情

 本件商標の指定商品は,引用商標が長年使用されてきた「ジャケット,ジョギングパンツ,ズボン,Tシャツ,水泳着,帽子,ベルト,スポーツシューズ」等とは同一であるか又は用途・目的・品質・販売場所等を同じくし,関連性の程度が極めて高く,商標やブランドについて詳細な知識を持たず,商品の選択・購入に際して払う注意力が高いとはいえない一般消費者を需要者とする点でも共通する。


 衣類や靴等では,商標をワンポイントマークとして小さく表示する場合も少なくなく,その場合,商標の微細な点まで表されず,需要者が商標の全体的な印象に圧倒され,些細な相違点に気付かないことも多い。


 原告は,原告製品は観光土産品として,観光土産品の販売場所で販売されていると主張するけれども,観光土産品は,土産物店のみならずデパート・商店街等でも販売され,同一施設内で観光土産品用でない被服も販売されていることが認められるから,販売場所も共通にするといえる(乙4,5)。


(6) 混同を生ずるおそれ

 上記事情を総合すると,本件商標をその指定商品について使用する場合には,これに接する取引者,需要者は,顕著に表された独特な欧文字4字と熊のシルエット風図形との組合せ部分に着目し,周知著名となっている引用商標を連想,想起して,当該商品が被告又は被告と経済的,組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その出所について混同を生ずるおそれがあるといえる。


(7) 小括

 したがって,本件商標は15号に該当するとした審決の判断に誤りはなく,取消事由2に理由はない。』

 と判示されました。