●平成24(ワ)8972 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟

  本日も、『平成24(ワ)8972 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成25年5月30日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130612161942.pdf)について取り上げます。


 本件では、争点3(被告各商品は原告各商品を模倣したものであるか)および争点4(被告オークワは,被告各商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることについて,善意無重過失であったか)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第21民事部 裁判長裁判官 谷有恒、裁判官 松川充康、裁判官網田圭亮)は、


『4 争点3(被告各商品は原告各商品を模倣したものであるか)について


 ・・・省略・・・


(2) 被告らは,被告各商品は,平成23年8月頃にインターネットに掲載されていたニナリッチのバッグの写真(乙20別紙1A,1B。以下「ニナリッチ写真」という。)を参考に開発されたものである旨主張し,本件オーダー書は,ニナリッチ写真を基にゴールドスター社が作成したものである旨主張する。


 しかしながら,ニナリッチ写真と本件オーダー書の記載では,3段ティアードである点は共通するものの,本体の形状やハンドルの形状は同一とはいえないし,ニナリッチ写真ではそのサイズは不明であるのに,本件オーダー書では,ハンドバッグとショルダーバッグの双方について,原告各商品と同一又はほぼ同一のサイズとすべきことが明記されている。さらに,ニナリッチ写真では内部の構造も不明であるが,実際に製造販売された被告各商品については,既に検討したとおり,内部の構造も原告各商品とほぼ同一と認められるところ,どのような検討,開発の過程を経て,そのような内部構造が採用されたかは,全く示されていない。


 これらに加えて,被告各商品の開発は,原告各商品が市場に出された直後になって開始されていること,原告と被告エルグランは共通する取引先を有していたと認められること(甲27)を踏まえると,被告各商品がニナリッチ写真に基づいて開発されたとは認められず,被告エルグラン又はゴールドスター社は,当時,一定の売れ行きを示していた原告各商品を参照し,部分的には修正しつつ,基本的には同一の形状を有するものとして被告各商品を開発したと認めるのが相当である。


 被告らは,原告各商品について,大々的に宣伝広告したりされた事実もなく,販売実績はバッグ業界では平凡な売り上げに過ぎないから,これを知ることはできなかったと主張するが,上記のとおり,原告と被告エルグランは,いずれもバッグの製造,卸売り等を行う業者であり,取引先を共通にしているなどの具体的な事情に照らし,上記主張は採用できない。


(3) 以上によれば,被告各商品は,他人の商品である原告各商品の形態を模倣したものと認められ,後記争点4が認められない限り,不正競争行為として,その譲渡,譲渡のための展示又は輸入を差し止めるべきことになる(なお,被告らが,被告各商品を貸渡し,貸渡しのための展示,輸出していた事実は認められず,これらについての差止請求は理由がない。)。


5 争点4(被告オークワは,被告各商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることについて,善意無重過失であったか)について


 被告オークワは,平成24年4月13日,被告各商品は原告各商品に極めて酷似しており,被告各商品の販売等は不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に当たるので中止するよう通知を受けたにもかかわらず(甲28の1・2),被告エルグランに照会する以上の確認をすることなく,同日以降も販売を継続したのであって,善意無重過失とは認められない。』


 と判示されました。