●平成24(行ケ)10365 審決取消請求事件 特許権「回転歯ブラシの製

 本日も、『平成24(行ケ)10365 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「回転歯ブラシの製造方法及び製造装置」平成25年6月6日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130610095140.pdf)について取り上げます。


 本件では、取消事由2(サポート要件に係る判断の誤り)についてについての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 土肥章大、裁判官 大鷹一郎、裁判官 齋藤巌)は、


『2 取消事由2(サポート要件に係る判断の誤り)について

(1) サポート要件について

 特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。


 そこで検討するに,本件明細書の発明の詳細な説明には,本件各発明(請求項2及び3)の各構成及びその実施例が記載されており(前記1(1)イ),本件明細書に接した当業者において,本件各発明の各構成を採用することにより,ブラシ単体の厚みを均一とするのに熟練を要し,しかも,工程数が多く複雑な工程を要するため,一貫した連続製造が困難であるという本件各発明の課題(前記1(1)ウ?)を解決できると認識できるものと認められるから,本件各発明に係る本件特許は,サポート要件に適合するというべきである。


(2) 原告の主張について

ア 原告は,請求項2及び3の記載は本件各具体例の構成を含む包括的な記載となっているが,発明の詳細な説明には,本件各具体例の構成についての記載はなく,本件出願時の技術常識に照らしても,本件各具体例の構成を備えた本件各発明の範囲まで,発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるものではなく,また,本件具体例6の構成のように「溶着中の切除」では,切除前に中央部分が完全に固化した状態にならないので,ブラシ単体の厚みが不均一になるという問題を解決できないはずであるが,本件明細書には,それを回避する手段についての記載もないから,本件各発明はサポート要件に違反しており,これと異なる本件審決の判断は,誤りである旨主張する。


 しかしながら,特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するか否かは,前記(1)で述べた基準により判断されるべきものであり,発明の詳細な説明に,想定され得る全ての実施態様についての記載がないからといって,そのことが直ちにサポート要件違反を構成するものではない。


 したがって,本件審決におけるサポート要件の判断の誤りをいう原告の主張は,理由がない。』

 と判示されました。

 
 詳細は、本判決文を参照して下さい。