●平成24(行ケ)10271 審決取消請求事件 特許権「超音波モータと振

 本日は、『平成24(行ケ)10271 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「超音波モータと振動検出器とを備えた装置」平成25年6月11日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130612092143.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許無効審判の棄却審決の取消しを求めた審決取消請求事件で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、まず、取消事由3(要旨変更に関する認定・判断の誤り)における判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第2部 裁判長裁判官 塩月秀平、裁判官 池下朗、裁判官 新谷貴昭)は、


『3取消事由3(要旨変更に関する認定・判断の誤り)について

(1) 共振周波数帯域(請求項1,6)に関する補正(補正事項1,3)について

ア本件補正前の請求項1は,「・・・前記振動検出素子の共振周波数帯域と前記超音波モータの共振周波数帯域とを別の帯域に設定したこと・・・」と記載し,段落【0023】には,「?超音波モータ5の共振周波数f2を,振動検出素子8の1次(基本振動モード)の共振周波数f1から離す。」と記載されている。


 出願当初の図1(補正前後で変更はない。)は,本件発明による超音波モータと振動検出素子とを備えた装置の実施例の共振特性の関係が,横軸に周波数,縦軸に超音波モータ5および振動検出素子8の振動振幅の絶対値として表された図であって(段落【0022】),図1には,超音波モータの共振特性L2が共振周波数f2とともに,また振動検出素子の1次及び2次の共振特性L1,L3が1次及び2次の共振周波数f1,f3とともに図示(記載)されている。また,図1には,超音波モータの共振特性L2が,振動検出素子の1次の共振周波数f1と,2次の共振特性L3との間に設定された態様が図示(記載)されている。


 本件発明における「共振周波数帯域」の意味,及び,本件発明の解決しようとする課題及び作用効果を考慮すると,出願当初の図1には,超音波モータの共振特性L2が共振周波数f2から所定の周波数範囲を有し,振動検出素子の1次の共振特性L1が1次の共振周波数f1から所定の周波数範囲を有し,振動検出素子の2次の共振特性L3が2次の共振周波数f3から所定の周波数範囲を有することが図示(記載)されているといえる。


 したがって,超音波モータの共振特性L2は,共振周波数f2から所定の周波数範囲を有し,すなわち所定の幅を有する共振特性を表すものであって,共振周波数帯域を示していると解釈でき,また,振動検出素子の1次の共振特性L1,2次の共振特性L3は,いずれも共振周波数f1,f3から所定の周波数範囲,すなわち所定の幅を有する共振特性を表すものであって,共振周波数帯域を示していると解釈できる。


 以上のとおり,出願当初の明細書及び図面の記載事項を総合して考慮すれば,「超音波モータの共振周波数帯域を振動検出素子の1次の共振周波数と2次の共振周波数帯域との間に設定した」構成は,出願当初明細書に記載した事項から自明な事項であり,出願当初明細書に記載した事項の範囲内のものであって,出願当初明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。


 よって,請求項1に記載の「振動検出素子の共振周波数帯域と前記超音波モータの共振周波数帯域とを別の帯域に設定した」を「超音波モータの共振周波数帯域を前記振動検出素子の1次の共振周波数と2次の共振周波数帯域との間に設定した」とする補正は,明細書の要旨を変更するものではない。


イ原告は,出願当初の図1には,超音波モータの共振特性L2が設定されうる領域を開示するものではなく,仮に,「共振周波数帯域」が「共振特性」を意味するものであると解したとしても,請求項1の「超音波モータの共振周波数帯域を振動検出素子の1次の共振周波数と2次の共振周波数帯域との間に設定した」構成は,出願当初明細書に記載されていなかった旨を主張している。


 しかし,上記アのとおり,請求項1の「超音波モータの共振周波数帯域を振動検出素子の1次の共振周波数と2次の共振周波数帯域との間に設定した」構成は,出願当初の明細書及び図面(甲3)に記載した事項から自明な事項であるから,原告の主張は認めることはできない。


 原告は,補正後の請求項1は,振動検出素子の共振周波数f1に重ならない限り,振動検出素子の共振周波数帯域(共振特性L1)の範囲内にまで領域が拡張されることとなるから,要旨変更の補正である旨を主張している。


 しかし,本件補正によって請求項1に「前記超音波モータの共振周波数帯域を前記振動検出素子の1次の共振周波数と2次の共振周波数帯域との間に設定したこと」との特定が追加されていても,この補正は,出願当初における,請求項1,図1,明細書の段落【0022】,及び段落【0023】の「?超音波モータ5の共振周波数f2を,振動検出素子8の1次(基本振動モード)の共振周波数f1から離す。」という記載事項の範囲内において請求項1の範囲を「増加し減少し又は変更」した補正であって,平成5年法律第26号による改正前の特許法41条により明細書の要旨を変更しないものとみなされるから,原告の主張には理由がない。


(2)振動検出器に関する補正(補正事項2)について

 本件明細書(甲1)に基づく「振動検出素子」及び「振動検出器」の意味については,上記2に判示したとおりである。


 そして,出願当初明細書の段落【0017】及び【0019】には,本件明細書の段落【0014】及び【0019】と同じ記載がある。


 そうすると,本件出願時の技術常識からして,手振れの振動を検出すべきものといえるカメラにおける手振れの検出用のセンサとして機能し,励振されており,かつ,振動を検出できる「振動検出素子」を,本質的な構成要素とする「検出器」である,「励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器」は,当業者であれば出願当初明細書に記載されているのと同然であると理解するから,出願当初明細書の記載から自明な事項であり,出願当初の請求項及び図面を含めた記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものでもない。


 したがって,原告が明細書の要旨を変更するものと主張した検出器に係る補正は,出願当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであるから,明細書の要旨を変更するものとは認められない。


(3)小括

 以上のとおりであるから,原告主張の取消事由3には,理由がない。』

 と判示されました。