●平成24(行ケ)10411 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟

  本日も、『平成24(行ケ)10411 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成25年5月30日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604102110.pdf)について取り上げます。


 本件では、 手続的違法性の有無(取消事由2)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第2部 裁判長裁判官 塩月秀平、裁判官 池下朗、裁判官 新谷貴昭)は、


『5 手続的違法性の有無(取消事由2)

 原告は,被告が審判時においては,本件商標の使用形態として商標法2条3項1号,2号のみを主張したにもかかわらず,審決では同法2条3項8号の行為を認めたことにつき,商標法56条の準用する特許法153条1項,2項の趣旨を逸脱するものであると主張する。


 しかしながら,特許法153条1項は,いわゆる職権探知主義を採用しており,弁論主義を採用していないことを明らかにしているのであって,被告が主張していない使用形態を認めたことが直ちに同条項の趣旨の逸脱になる余地はない。


 もっとも,特許法153条2項は,当事者に意見を述べる機会を与えることから不意打ちを防止する趣旨で設けられた規定であることは原告主張のとおりである。


 とはいえ,上記第2の1記載の本件審判手続の経過にかんがみれば,被告は,審判時において,商標法2条3項8号の使用を明確に主張しなかったものの,ジャンキーブログ(乙5)を証拠として提出したものであり,商標法2条3項8号に該当する蓋然性のある基礎的事実については証拠関係,事実関係が既に審判に表れていたものと認められるから,原告にとって不意打ちを与えるものであったとはいえず,特許法153条2項の趣旨に違反するともいえない。


 以上の次第であって,審判手続に原告主張の違法はなく,取消事由2も理由がない。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。