●平成22(ワ)3490等 商標権侵害差止等請求事件 平成25年3月6日福岡

  本日も、『平成22(ワ)3490等 商標権侵害差止等請求事件 平成25年3月6日福岡地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130523090617.pdf)について取り上げます。


 本件では、原告A及び原告Bの被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求について(第1事件)や原告会社の被告に対する不競法3条1項及び2項に基づく請求について(第2事件)の判断も参考になるかと思います。


 つまり、福岡地裁(第5民事部 裁判長裁判官 岩木宰、裁判官 池田聡介、裁判官 鈴木拓磨)は、


『3原告A及び原告Bの被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求について(第1事件)

(1)争点(2)ア(不法行為の成否)について

ア原告Bの請求について

 前提事実(4)のとおり,被告は,被告標章を用いて被告店舗を営業するなどしているが,前記2(1)イのとおり,原告Bから本件許諾を受けており,その解除は認められないことからすると,被告の上記行為が,原告Bに対する不法行為を構成するということはできない。


イ原告Aの請求について

 前提事実(4)のとおり,被告が本件商標と酷似する被告標章を用いて被告店舗を営業する行為は,形式的には,原告Aの本件商標権を侵害する行為に当たるといえる。


 しかしながら,前記2(2)のとおり,原告Aは,原告Bと意思を通じ,形式的に名義人を原告Aとすることにより原告Bの被告に対する本件許諾の効力が本件商標に及ぶことを免れさせ,被告による被告店舗の開業を阻止するという不当な目的の下,自己の名義で本件商標の登録を出願して本件商標権を取得している。このような事情からすると,被告の上記行為は,実質的にみて,原告Aの本件商標権を違法に侵害するものということはできず,原告Aに対する不法行為を構成しないというべきである。


(2)小括

 以上のとおりであって,その余の争点について判断するまでもなく,原告A及び原告Bの各不法行為に基づく損害賠償請求は,いずれも理由がない。


4原告会社の被告に対する不競法3条1項及び2項に基づく請求について(第2事件)

(1)争点(3)エ(信義則違反又は権利濫用の成否)について


 証拠(原告B本人,原告A本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告会社は,原告Bにより設立され,その実質的な経営は原告Bが行っていることが認められる。


 そうすると,原告店舗の実質的な経営主体に変更はないにもかかわらず,原告会社が,原告Bとは別個独立の法人格であることを利用して,被告に対し,不競法違反を主張して本件商標の使用の差止め等を請求することは,前記2(1)イ(ア)のとおりの原告Bが被告に対してした本件許諾と実質的に矛盾する行為であり,本件許諾により被告に生じた信頼を不当に裏切るものであるから,信義則に反して許されないというべきである。


(2)小括

 以上のとおりであって,その余の争点について判断するまでもなく,原告会社の不競法3条1項及び2項に基づく請求は理由がない。


5被告の原告A及び原告Bに対する不法行為に基づく損害賠償請求について(第3事件)


(1)争点(4)ア(不法行為の成否)について


ア前記1(4)ア及び証拠(乙18の1及び2)によれば,原告Aは,電話で被告と会話した際,被告に対し,「力ずくで武力行使するぞ。」などと発言し,声を荒げることもあったことが認められる。このような原告Aの言動は極めて不適切なものではあるが,それ自体,具体的な内容を伴う表現ではなく,直ちに原告Aが被告の生命又は身体に危害を加える具体的な行動に出ることを想起させるものとはいえない。その上,証拠(乙18の1及び2)によれば,上記発言を受けた被告が,その意味内容を確認しようとしたり,自己の立場や言い分を述べるなどしていることが認められ,原告Aの言動によって畏怖しているとはいえないことを踏まえると,原告Aの上記言動が,被告に対する不法行為を構成するほどに違法なものであるということはできない。


イまた,訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは,当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,提訴者が,そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である最高裁昭和63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁参照)。


 これを本件についてみると,前記2及び4のとおり,原告A及び原告Bの各請求はいずれも理由がないというべきであるが,前提事実(1)及び(4)のとおり,原告Bは原告店舗を経営しており,原告Aは本件商標権を取得しているところ,被告は,原告店舗と同じ屋号を用い,かつ,本件商標と酷似する被告標章を掲げて被告店舗を営業している上,証拠(乙30,乙32)及び弁論の全趣旨によれば,被告は平成22年6月4日に覚せい剤の自己使用の事実で逮捕され有罪判決を受けたことが認められることからすると,原告A及び原告Bの主張する権利が事実的,法律的根拠を欠くとまではいえず,本件訴訟(第1事件)の提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くということはできない。


 したがって,原告A及び原告Bによる本件訴訟(第1事件)の提起が,被告に対する不法行為に当たるということはできない。


(2)小括

 以上のとおりであって,その余の争点について判断するまでもなく,被告の原告A及び原告Bに対する不法行為に基づく損害賠償請求は,いずれも理由がない。』

 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。


 なお、本件中で引用している最高裁判決『最高裁昭和63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁』は、http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120554138087.pdfになります。