●平成23(ワ)28301 違約金請求事件 特許権「法面の加工方法および

本日は、『平成23(ワ)28301 違約金請求事件 特許権 民事訴訟「法面の加工方法および法面の加工機械」平成25年04月25日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509131408.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許権侵害事件における和解の違約金等請求事件で、その請求が認められた事案です。


 本件では、まず、争点1(被告が本件和解2項1号の合意に違反したか否か)および争点3(本件和解が錯誤により無効であるか否か)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第47部 裁判長裁判官 高野輝久、裁判官 三井大有、裁判官 志賀勝)は、


『1 争点1(被告が本件和解2項1号の合意に違反したか否か)について

 被告代表者尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,被告が,原告に対し,被告が受注した本件工事に関して,設計書,図面,現場写真,注文書及び請書のコピーを提出して報告しなかったことが認められる。


 そうすると,被告は,本件和解2項1号の合意に違反したものといわなければならない。


 被告は,被告が報告をするのは,本件特許権を侵害するような工事に関してだけであると主張するが,本件和解2項1号では,被告が原告に報告しなければならない工事に何らの限定も付されていないのに対し,同項2号では,原告の許諾を得なければならない工事が原告特許権に関する工事に限定されているから,被告が受注する工事の全てに関し,被告が原告に報告をすべき旨を合意したものというべきである。被告の上記主張は,採用することができない。


3 争点3(本件和解が錯誤により無効であるか否か)について


 第1発明に係る特許についての無効審決が確定したことは,前記のとおりであるが,第2発明に係る特許についての無効審決が確定したことを認めるに足りる証拠はなく,第2発明に係る特許に無効理由があると即断することもできないから,第2発明に係る特許に関しては,被告に錯誤があったということはできない。また,前記前提事実によれば,前訴においては,本件特許の効力が争いの目的となっていたから,被告が本件和解後に第1発明に係る特許についての無効審判が確定したことを理由にその効力に錯誤があったと主張することは,和解の確定力(民法696条)により許されない。

 と判示されました。