●平成20(ワ)38602 特許権 民事訴訟「無線アクセス通信システムお

 本日も、『平成20(ワ)38602 特許権 民事訴訟「無線アクセス通信システムおよび呼トラヒックの伝送方法」平成25年4月19日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130513152208.pdf)について取り上げます。


 本件では、争点(2)イ(無効理由2〔サポート要件違反〕)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第40部 裁判長裁判官 東海林保、裁判官 田中孝一、裁判官 寺田利彦)は、


『3 争点(2)イ(無効理由2〔サポート要件違反〕)について


(1) 本件特許権に適用される平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項1号は,「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」と規定し,いわゆるサポート要件を記載要件として要求しているところ,このように法がサポート要件を要求する趣旨は,仮に特許請求の範囲の記載が,発明の詳細な説明に記載若しくは開示された技術的事項の範囲を超えるような場合に,そのような広範な技術的範囲にまで独占権を付与することになれば,当該技術を公開した範囲で,公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱するため,そのような特許請求の範囲を許容しないものとしたというものであるから,特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。


(2) これを本件についてみるに,本件補正は,本件当初明細書等の発明の詳細な説明については,段落【0034】における先行技術文献に関する記載を変更したものにすぎず,本件当初明細書等の発明の詳細な説明と,本件明細書等の発明の詳細な説明の記載は,その技術内容に係る記載において異なるものではない。そうすると,本件発明における構成要件F2(本件構成)のうち,「入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムの出口から送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムの入口で受信されるように入トラヒックを当該交換システムの出口が送信する時刻を制御する手段」と解釈される部分は,前記1(2)のとおり,本件明細書等の発明の詳細な説明に記載のない事項であり,かつ,本件明細書等の発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものでもなく,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものともいえないから,本件発明は,平成6年法律第116号附則6条でなお従前の例によるとされる特許法36条5項1号のサポート要件を満たしておらず,本件発明1及び2に係る特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。


 よって,特許法104条の3第1項により,原告は被告に対し本件特許権を行使することができない。』


 と判示されました。