●平成24(行ケ)10266 審決取消請求事件 特許権「自動パッケージピ

 本日も、『平成24(行ケ)10266 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「自動パッケージピックアップ及び配送に関するシステム及び方法」平成25年4月26日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509105437.pdf)について取り上げます。


 本件では、取消事由3(相違点2において,引用発明と周知技術3との組合せの容易性の判断の誤り)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第3部 裁判長裁判官 芝田俊文、裁判官 西理香、裁判官 神谷厚毅)は、


『3取消事由3(相違点2において,引用発明と周知技術3との組合せの容易性の判断の誤り)について


(1)相違点2に係る容易想到性


 甲6の段落【0053】の記載及び甲7の段落【0037】の記載によれば,装置の設置場所にいる個人と,その場にいない係員との間での通信を可能にするようなビデオ会議システムを設けることは,周知の技術(周知技術3)であると認められる。


 そして,引用発明と周知技術3とは,無人システムである点において,共通する技術分野に属するといえる。また,無人システムにおいて利用者の利便性を図るために無人システムの管理者との意思の疎通を図りやすくするという課題は周知であり,そのような課題が引用発明のような宅配ボックス装置やロッカーシステムに内在することは自明であり(例えば,甲2の段落【0029】),引用発明においても,無人システムとして利用者の利便性を図るというような上記課題が内在していることは明らかである。


 したがって,引用発明において,周知技術3を適用してビデオ会議システムを導入するようにして,相違点2に係る本願発明の発明特定事項を得ることは,当業者が容易に想到し得たことである。


(2)原告の主張について

 原告は,引用発明と周知技術3(甲6及び甲7)とは技術分野が異なるし,解決すべき課題も異なる旨主張するが,上記説示に照らして採用することはできない。


 また,原告は,甲6及び甲7は,テレビ電話を利用した認証機能を実現するという付加価値を記載ないし示唆するものではない旨主張する。


 しかし,そもそも,本願発明は,「ビデオ会議システム」を認証機能を実現するものとして特定するものとはいえない。すなわち,本願明細書(甲8)の段落【0011】には,「ステーション10はまた,カスタマサービスやステーションセキュリティを向上させるためにそこに配置された種々のカメラをも有する。例えば,ビデオカンファレンスカメラ22により,常駐していない案内係と双方向会話をすることができ得る。(後略)」との記載があり,これによれば,「ビデオ会議システム」は,カスタマーサービスの向上,すなわち,利用者の利便性を図るためにも使用されることが認められ,必ずしも認証機能を実現するものと限定して解すべき必要はない。


 したがって,原告の主張は,上記(1)の判断を左右するものではない。


(3)小括

 よって,原告主張の取消事由3は理由がない。』

 と判示されました。

 詳細は、本判決文を参照して下さい。