●平成24(行ケ)10395 審決取消請求事件 特許権「犬のトイレ仕付け

 本日は、『平成24(行ケ)10395 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「犬のトイレ仕付け用サークル」平成25年4月26日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509111824.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許無効審判の棄却審決の取消しを求めた審決取消請求事件で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、原告の補足主張についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第3部 裁判長裁判官 芝田俊文、裁判官 岡本岳、裁判官 田中正哉)は、


『3 補足主張について

 原告は,審決は,訂正発明1の「仕切扉」に「犬のトイレ仕付けのための扉」という用途又は機能を読み込み,訂正発明1を用途発明と捉えた上で,強引に訂正発明1の容易想到性を否定したものであるなどと主張する。


 しかし,用途発明とは,ある物の未知の属性を発見し,この属性により,当該物が新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明と解されるところ,「犬のトイレ仕付けのための扉」は「仕切扉」として用いられているのであり,審決もそのようなものとして訂正発明1の容易想到性を判断していることが明らかであって,訂正発明1を用途発明として捉えたものではない。


 原告の上記主張は,審決を正解しないものというほかなく,採用することができ
ない。


 原告は,そのほかにも審決が訂正発明1を用途発明と捉えたことを前提に縷々主張するが,いずれもその前提が誤りである。』

 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。