●平成24(行ケ)10312 審決取消請求事件 特許権「液体インク収納容

 本日も、『平成24(行ケ)10312 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジ」平成25年03月29日 知的財産高等裁判所(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404105457.pdf)について取り上げます。


 本件では、取消事由4(実施可能要件違反に関する判断の誤り)および取消事由5(明確性違反に関する判断の誤り)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第3部 裁判長裁判官 芝田俊文、裁判官 岡本岳、裁判官 武宮英子)は、


『4 取消事由4(実施可能要件違反に関する判断の誤り)について

 原告らは,「N−1型プリンタ」の誤った理解に基づいて,本件明細書の請求項1及び3に含まれる「N−1型プリンタ」が実施可能か否かを検討することなく,実施可能要件違反とは関係のないこととした審決の判断は誤りである旨主張する。


 しかし,いわゆる実施可能要件に関する特許法36条4項1号は,発明の詳細な説明に基づいて当業者が実施できない発明に対して,独占的,排他的な権利を付与することは,一般大衆からその自由利用の利益を奪い,ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ,特許制度の趣旨に反することとなるから,これを防止する趣旨で設けられたものである。


 上記の趣旨に照らすならば,実施可能要件充足性は,本件明細書の発明の詳細な説明に,当業者が,発明が解決しようとする課題,解決手段,その他の発明の技術上の意義を理解するために必要な情報が記載されているか否かによって判断されるべきものであり,「N−1型プリンタ」という特定の構成を有する製品が本件明細書の請求項1及び3に含まれるか否かや「N−1型プリンタ」が発明の詳細な説明に基づいて実施可能か否かは,実施可能要件充足性の問題には当たらないというべきである。


 したがって,この点につき,実施可能要件違反とは関係のないこととした審決の判断に誤りはなく,原告らの主張は理由がない。


5 取消事由5(明確性違反に関する判断の誤り)について

 原告らは,本件発明1は,インクタンクの発明でありながら,それが用いられるプリンタの構成を請求項に詳細に規定することによりインクタンクの構成を特定するものとなっており,組み合わせるプリンタ側の構成によって,構成要件充足性を異にし,明確性を欠く,審決は,根拠のない経験則に基づいて請求項1の記載の明確性を判断したものであり,その論理に誤りがある旨主張する。


 しかし,いわゆる明確性要件に関する特許法36条6項2号は,特許請求の範囲が,特許権の権利範囲がこれによって確定されるという点において重要な意義を有するものであり,特許請求の範囲に記載された発明が明確に把握できないときには権利の及ぶ範囲が第三者に不明確となり不測の不利益を及ぼすこととなるから,これを防止する趣旨で設けられたものである。


 上記の趣旨に照らすならば,明確性要件充足性は,本件明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載から,本件発明1の発明概念が明確に特定されるか否かによって判断されるべきものであり,請求項にプリンタの構成を規定することにより,プリンタ側の構成によって構成要件充足性が異なるとしても,そのことによって発明の明確性を欠くとはいえず,この点は,通常使用されるプリンタの種類の多寡によって変わるものではない。審決は,通常,装着して使用すべき記録装置(プリンタ)の種類の数に言及しつつも,結局,本件明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載から,組み合わされる記録装置との関係で,本件発明1の発明概念が明確に特定される旨判断しているのであって,その論理に誤りがあるとはいえない。


 したがって,原告らの主張は理由がない。


6 小括

 よって,原告ら主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法は認められない。原告らは,他にも縷々主張するが,いずれも採用の限りではない。』


 と判示されました。

 
 詳細は、本判決文を参照して下さい。