●平成24(行ケ)10299 審決取消請求事件 特許権「液体調味料の製造

 本日は、『平成24(行ケ)10299 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「液体調味料の製造方法」平成25年4月11日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130412160743.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許無効審判の棄却審決の取消しを求めた審決取消請求事件で、その請求が一部認容された事案です。


 本件では、まず、取消事由1(訂正要件の認定の誤り)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 土肥章大、裁判官 井上泰人、裁判官 荒井章光)は、


『2 取消事由1(訂正要件の認定の誤り)について

(1)訂正要件について


 法134条の2第1項ただし書は,訂正を特許請求の範囲の減縮等についてのみ認めているほか,同条5項が準用する法126条3項は,訂正について,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないとしているところ,ここに明細書又は図面に記載した事項とは,当業者によって,明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり,訂正が,このようにして導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該訂正は,明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものということができると解すべきである。


(2)本件訂正の適否について

 これを本件訂正についてみると,本件訂正は,本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1(2箇所)及び2(3箇所)において「血圧降下作用を有する物質」と記載されていたものを,いずれも「コーヒー豆抽出物,及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも1種の血圧降下作用を有する物質」とする訂正を含むものであって,当該訂正は,本件訂正前における発明の「血圧降下作用を有する物質」を上記のようにコーヒー豆抽出物,ACE阻害ペプチド又はこれらの混合物に減縮して特定するものである。


 また,本件明細書は,前記1 オに記載のとおり,本件特許に係る発明における血圧降下作用を有する物質として,ポリフェノール類及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチド(ACE阻害ペプチド)等から選択される1種又は2種以上であることが好ましい(【0013】)としているほか,より好ましいポリフェノール類の例として,クロロゲン酸類を含有するコーヒー豆抽出物についても記載している(【0014】【0017】【0018】)。さらに,本件明細書は,本件特許に係る発明に配合できるペプチドにはとうもろこし由来,小麦由来,大豆由来及びカツオ由来等の複数の市販品がある(【0029】)としているほか,現に,本件明細書で引用されているものを含む本件出願日前に公開された複数の文献には,ACE阻害ペプチドが血圧降下作用を有する物質である旨の記載がある(乙2,6,18〜21,23〜29)以上,ACE阻害ペプチドが血圧降下作用を有する物質であることは,本件出願日当時の当業者の技術常識であったものと認められる。


 したがって,本件訂正による特許請求の範囲の請求項1及び2に係る訂正は,いずれも,当業者によって,明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるといえるから,明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものといえる。


(3)原告の主張について


 原告は,本件明細書にはACE阻害ペプチドを用いる場合の実施例がない以上,当業者であっても技術的事項を導き出すことができないから,本件訂正による特許請求の範囲の請求項1及び2に係る訂正が新規事項の追加に該当し,本件発明と類似する出願の審査においても同様の判断が示されていると主張する。


 しかしながら,前記 に説示のとおり,ACE阻害ペプチドは,本件明細書に血圧降下作用を有する物質として記載されており,かつ,このことは,本件出願日当時の当業者の技術常識であったものと認められるから,本件訂正による特許請求の範囲の請求項1及び2に係る訂正のうちACE阻害ペプチドに係る部分は,いずれも,当業者によって,明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるといえるのであって,訂正の要件との関係では,ACE阻害ペプチドの実施例がないからといって,明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものでなくなるというものではない。また,本件における訂正の適否は,本件発明及び本件明細書の記載に基づいてすれば足り,他の特許出願における拒絶理由通知書の有無等が本件における判断を左右するものでないことは,明らかである。


 よって,原告の上記主張は,採用することができない。


(4)小括


 以上のとおり,本件訂正による特許請求の範囲の請求項1及び2に係る訂正は,法134条の2第1項ただし書及び同条5項において準用する法126条3項,4項の規定に適合するものであり,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。』

 と判示されました。

 詳細は、本判決文を参照して下さい。