●平成24(ネ)10092 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴

 本日は、『平成24(ネ)10092 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成25年04月11日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130412163157.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許権侵害差止等請求控訴事件で、本件控訴が棄却された事案です。


 本件では、間接侵害(特許法101条1号)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 土肥章大、裁判官 井上泰人、裁判官 荒井章光)は、


『2 争点(2)(本件回転板及び本件プレート板を製造・販売等する行為が本件特許権に対する間接侵害(特許法101条1号)に当たるか否か)について


(1) 本件回転板について

 第1審被告は,本件回転板が被告装置のために必須であるからといって,必ずしも本件発明を実施しないで使うことが使用形態として認められないというわけではなく,本件プレート板を使用しない形態が被告装置の経済的,商業的又は実用的な使用形態と認めることはできないとした原判決の認定は,事実を無視したものである,特許法101条1号は,他の用途がないことを要件とするものであって,「全く使用しないという使用形態」が要件となるわけではないし,本件プレート板を使用するか否かは,ユーザーの選択に委ねられているなどと主張する。


 しかしながら,特許法101条1号は,その物自体を利用して特許発明に係る物の生産にのみ用いる物についてこれを生産,譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであるところ,同号が,特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を,「その物の生産にのみ用いる物」を生産,譲渡等する行為のみに限定したのは,そのような性質を有する物であれば,それが生産,譲渡等される場合には侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いことから,特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという趣旨に基づくものであると考えられる。このような観点から考えれば,その物の生産に「のみ」用いる物とは,当該物に経済的,商業的又は実用的な他の用途がないことが必要であると解するのが相当である。


 そうすると,本件回転板及び本件プレート板は,本件発明における「共回り防止装置」の専用部品であると認められる以上,これらにおいて,経済的,商業的又は実用的な他の用途は認め難く,したがって,本件回転板及び本件プレート板は,「その物の生産にのみ用いる物」に当たるといわざるを得ない。


 したがって,被告装置が本件プレート板を用いないで使用することが可能であることは,本件回転板及び本件プレート板が被告装置の生産にのみ用いる物に該当するとの判断を左右するものではない。


 よって,第1審被告の上記主張は,失当である。


(2) 防止手段と防止装置について

 第1審被告は,本件発明は「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」であって,防止手段が突起物であることと,そのような構成の「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」が規定されているにすぎず,「回転板」や「選別ケーシング」が「防止装置」の一部となるものではないから,本件プレート板が本件発明の技術的範囲に属するとしても,本件回転板や被告装置も技術的範囲に属するということはできないと主張する。


 しかしながら,本件発明において,選別ケーシング及び回転板等の構成を有する生海苔異物分離除去装置に係る構成要件Aを前提として,突起物に係る構成要件Bが規定されているのであるから,突起物のみならず選別ケーシングや回転板等の構成もまた,共回り防止装置を構成するものというべきである。そして,被告装置は,本件発明3の技術的範囲に属する共回り防止装置を内蔵するものである以上,本件発明3の寄与度については別途考慮すべきであるとしても,本件発明3の侵害品であるというほかない。


 よって,第1審被告の上記主張は,採用することができない。』

 と判示されました。

 詳細は、本判決文を参照して下さい。