●平成22(ワ)47569 著作権侵害差止等請求事件「大道芸研究会」(2)

 本日も、『平成22(ワ)47569 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟「大道芸研究会」平成24年12月27日 東京地方裁判所(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107090126.pdf)について取り上げます。


 本件では、争点2(一般不法行為の成否)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第46部 裁判長裁判官 大鷹一郎、裁判官 高橋彩、裁判官石神有吾)は、


『2争点2(一般不法行為の成否)について

 原告は,?本件各画面及び本件ソースコードは,原告が多大な時間と労力を費やして作成したものであるから,原告は,本件各画面及び本件ソースコードの利用について法的保護に値する利益を有している,?被告が,本件各画面及び本件ソースコードをそのままコピーして,アップロードし,これを利用して被告各画面を作成し,被告ウェブサイトに掲載するに至った一連の行為は,他人の労力にただ乗りする行為であり,しかも,原告は,大道芸研究会で生じた内紛で対立関係にあった被告には原告のデータを一切使われたくないと強く思っていたことからすると,被告の上記一連の行為は,社会的に許容される限度を超えて原告の上記法的保護に値する利益を違法に侵害したものといえるから,原告に対する一般不法行為を構成する旨主張する。


(1)判断の基礎となる事実


 ・・・省略・・・


(2)検討

ア前記(1)の認定事実によれば,被告は,本件ウェブサイトのウェブページから,本件各画面の画像データ及び本件ソースコードをそのままダウンロードして自己のパソコンに取り込んで,これらをアップロードして,被告ウェブサイトを開設し,その後,本件各画面及び本件ソースコードを利用して被告各画面を作成し,被告ウェブサイトに掲載したことが認められる。


 そこで検討するに,著作権法は,著作物の利用について,一定の範囲の者に対し,一定の要件の下に独占的な権利を認めるとともに,その独占的な権利と国民の文化的生活の自由との調和を図る趣旨で,著作権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,独占的な権利の及ぶ範囲,限界を明らかにしていることに照らすならば,同法所定の著作物に該当しないものの利用行為は,同法が規律の対象とする著作物の独占的な利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である最高裁判所平成23年12月8日第一小法廷判決民集65巻9号3275頁参照)。


 これを本件についてみるに,本件各画面及び本件ソースコードが原告を著作者とする著作物に該当しないことは前記1(1)及び(2)において判示したとおりであるところ,原告が主張する本件各画面及び本件ソースコードの利用についての利益は,著作権法が規律の対象とする独占的な利用の利益をいうものにほかならないから,原告が多大な時間と労力を費やして本件各画面及び本件ソースコードを作成したとしても,被告の上記一連の行為は,原告に対する不法行為を構成するものとみることはできないというべきである。


イまた,仮に原告が主張する本件各画面及び本件ソースコードの利用についての利益が法的保護に値する利益であると解し得るとしても,前記(1)の認定事実によれば,本件ウェブサイトは,大道芸研究会の活動等の情報を発信するための大道芸研究会のホームページとして開設され,原告が大道芸研究会の会員の会費等から管理費用を受領して管理していたのであるから,原告は,大道芸研究会の会員のために本件ウェブサイトを開設・管理していたものといえるものであり,原告が自己のパソコンの故障等により本件ウェブサイトのウェブページの更新ができない状況となった場合に,他の会員が本件ウェブサイトのウェブページについてその画面やソースコードを利用して大道芸研究会の活動等の情報を最新のものに更新することが社会的に許容される限度を超えるものとみることはできない。


 そして,前記(1)認定の事実関係の下においては,被告が,平成22年1月31日に開催された大道芸研究会の1月の例会において被告が原告に代わって大道芸研究会のホームページの運営管理を担当するに至った経緯及び上記例会における原告の言動等から,同年2月1日に大道芸研究会のホームページを更新するに際し,本件ウェブサイトのウェブページを利用することが原告の意に反するものではないと考えたことは,被告が大道芸研究会の解散に関する議決において原告と異なる立場を採ったことを考慮してもなお,特段不合理であると認めることはできないし(なお,原告が,上記例会において,被告には本件ウェブサイトに係る原告のデータを一切使われたくないと強く思っていたことを表明した事実はうかがわれない。),その後,被告が,同月17日に,原告から直接電話で抗議を受けて,同日のうちに本件各画面中の文字のフォント,アイコン,背景画像や写真の配置等を被告各画面のとおり変更し,さらには,同月20日に被告ウェブサイトの画面構成及び内容を被告各画面のものから大幅に変更するに至った経緯に照らすならば,前記ア認定の被告の一連の行為が社会的に許容される限度を超える違法な行為であると認めることはできない。


ウ以上の次第であるから,被告の一連の行為が原告に対する一般不法行為を構成するとの原告の主張は,理由がない。


 したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告の上記一般不法行為の成立を前提とする不法行為に基づく損害賠償請求は理由がない。


3結論

以上によれば,原告の請求は,いずれも理由がないから,棄却することとし,主文のとおり判決する。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。