●平成22(ワ)47569 著作権侵害差止等請求事件「大道芸研究会」(1)

 本日は、『平成22(ワ)47569 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟「大道芸研究会」平成24年12月27日 東京地方裁判所(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107090126.pdf)について取り上げます。


 本件は、著作権侵害差止等請求事件で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、まず、争点1(同一性保持権侵害の成否)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第46部 裁判長裁判官 大鷹一郎、裁判官 高橋彩、裁判官石神有吾)は、


『1争点1(同一性保持権侵害の成否)について

(1)争点1−1(本件各画面に係る同一性保持権侵害の成否)について


ア本件各画面の作成等について

 前記争いのない事実等(2)と証拠(甲9,12(枝番を含む。),14,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,?本件各画面は,平成22年2月1日当時,原告が管理する本件ウェブサイトに表示されていたウェブページであり,原告が,マイクロソフト社のホームページ作成ソフトウェアであるフロントページエクスプレスを使用して作成したものであること,?本件各画像の素材については,文字のフォント,ボタン等はフロントページエクスプレスに添付のものが,背景の画像はフロントページエクスプレスに添付のもの又は原告以外の第三者が作成したものが,写真の画像は大道芸研究会の会員が撮影した写真がそれぞれ使用されていることが認められる。


イ本件各画面の著作物性について

 原告は,本件各画面は,別紙1−1記載のとおり(左側の番号は,本件各画面の番号を示す。),それぞれの画面構成(デザイン・レイアウト)において原告の思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸又は美術の範囲に属するものであるから,全体として,原告を著作者とする著作物に該当する旨主張する。


(ア)本件画面1について


a本件画面1は,別紙原告画面目録1のとおり,画面上中央に「大道芸研究会」と太文字のタイトルを配置し,そのタイトルの下に更新内容の掲載欄を配置し,画面中央やや上に,「都合によりしばらくメールの送受信ができません。お急ぎの方は,下記へご連絡をお願いします。」と記載した文章及び横長の長方形の枠内に大道芸研究会・事務局への連絡先を掲載し,画面下中央部に写真の画像を掲載し,全体の背景に花柄模様の画像を使用したものである。


 上記写真の画像は,大道芸研究会の会員のCが撮影した写真を素材とするものであり(甲9,原告本人),また,前記ア認定のとおり,文字のフォントや背景の画像は,フロントページエクスプレスに添付のもの又は原告以外の第三者が作成したものを素材とするものであるから,これらの素材自体は,原告の著作物であるとはいえない。


b原告は,本件画面1の画面構成は,画面上中央に「大道芸研究会」と黒い太文字のタイトルを,タイトルの下に更新内容の掲載欄を,画面中央やや上,赤色の四角い枠内に大道芸研究会・事務局への連絡先を掲載した点,タイトルの背景は桃色で電話とFAX欄の背景は黄色である点,画面下中央部に大きく写真を貼っている点,背景に花柄模様の画像を使用している点において,原告の思想又は感情を創作的に表現したものであり,画面全体として創作性がある旨主張する。


 そこで検討するに,著作権法が保護の対象とする「著作物」は,「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法2条1項1号)をいい,アイデアなど表現それ自体でないもの又はありふれた表現など表現上の創作性がないものには,同法による保護は及ばない。


 ところで,団体に関する各種の情報を掲載し,広報等の目的で開設された団体のウェブサイトのホームページ(ウェブページ)の画面構成においては,?団体名を画面の上に太文字で配置すること,?各ページの掲載内容を示すタイトル欄をページごとに設けること,?各記載内容にタイトルを設けること,?タイトルを枠や図形の中に配置すること,?画面上に,各種の大きさの枠を設けてその中に,あるいは枠を設けずに,更新内容,団体の連絡先,団体の説明,団体の活動内容及び入会に関する情報等の団体のホームページとして必要な内容を掲載すること,?写真を中央に大きく掲載したり,小さめの写真複数枚を並べて掲載すること,?写真に近接して写真の説明等を配置すること,?画面内に他のページへのリンクの案内ボタンを複数並べて配列し,あるいは,単独で配置すること,?図柄の背景や単色の背景を使用すること,?文字・枠・背景に各種の色や柄を用いることは,いずれも一般的に行われていることであり(乙11ないし15,弁論の全趣旨),ありふれた表現であるといえる。


 しかるところ,原告が本件画面1に表現上の創作性があることの根拠として挙げる上記諸点は,上記?,?,?,?及び?のとおり,団体のウェブサイトのウェブページの画面構成としては,一般的なものであって,ありふれたものであり,表現上の創作性があるものと認めることはできない。また,原告が挙げる本件画面1の色合いの点については,これを認めるに足りる証拠はない(本件においては,モノクロの書証しか提出されていない。)。
したがって,原告の上記主張は,理由がない。


 ・・・省略・・・


(ク)小括

 以上によれば,本件各画面には,原告主張の表現上の創作性が認められないから,本件各画面が全体として著作物に該当するとの原告の主張は,理由がない。


ウまとめ

 以上のとおり,本件各画面は原告の著作物に該当するものと認められない。


 したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告の本件各画面に係る同一性保持権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は理由がない。


(2)争点1−2(本件ソースコードに係る同一性保持権侵害の成否)について


ア本件ソースコードの著作物性について

 原告は,本件ソースコードは,別紙2−1記載のとおり,原告の思想又は感情を創作的に表現したものであり,全体として,原告を著作者とするプログラムの著作物(著作権法10条1項9号)に該当する旨主張する。


 そこで検討するに,プログラムを著作権法上の著作物として保護するためには,プログラムの具体的記述に作成者の思想又は感情が創作的に表現され,その作成者の個性が表れていることが必要であると解される。


 しかるところ,本件ソースコードは,原告がフロントページエクスプレスを使用して本件各画面を作成するに伴ってそのソフトウェアの機能により自動的に生成されたHTMLソースコードであって,原告自らが本件ソースコードそれ自体を記述したものではないこと(原告本人,弁論の全趣旨)からすると,本件ソースコードの具体的記述に原告の思想又は感情が創作的に表現され,その個性が表れているものとは認められない。


 したがって,原告の上記主張は,理由がない。


イまとめ


 以上のとおり,本件ソースコードは原告の著作物に該当するものと認められない。


 したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告の本件各画面に係る同一性保持権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は理由がない。』

 と判示されました。