●平成24(行ケ)10187審決取消請求事件 商標権「マルチプログリー

 本日は、『平成24(行ケ)10187 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「マルチプログリーン」平成24年12月26日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130104141305.pdf)について取り上げます。


 本件は、商標法51条1項に基づく商標登録の取消し審決の取消しを求めた審決取消訴訟で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、商標法51条1項における原告の故意についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 土肥章大、裁判官 高部眞規子、裁判官 齋藤巌)は、


『4原告の故意について

(1)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。

ア平成8年5月頃,原告は,米国のニュートリコロジー社が製造した健康補助食品「PROGREENS」について,使用商標に類似する商標(「ProGreens」の欧文字を横書にし,その左上に「Multi」との欧文字を横書にして配置した構成からなる。)を使用して日本国内での販売を始めた(甲56,62)。


イその後の平成11年頃から平成18年2月頃まで,原告は,上記健康補助食品「PROGREENS」について,「ProGreens」の欧文字から構成される商標を使用していた。


ウ平成18年2月22日,被告は,原告に対し,「原告がインターネットを通じ,「PROGREENS」の宣伝広告等を行うことは,引用商標に係る被告の商標権を侵害するものであり,直ちに当該行為の停止を求める」旨記載した書面を送付した(甲23)。


 これに対し,平成18年3月20日頃,原告は,被告に対し,「原告としては,早急に被告が指摘した業務を中止するとともに,今後は本件商標を付して商品の販売をする」旨記載した書面を送付した(甲24)。


エしかし,平成19年4月12日頃,原告は,インターネット上において,原告の会社概要のほか,使用商標を付した商品の写真を掲載していた(甲26)。


オそこで,平成19年4月17日,被告は,原告に対し,「multiProgreens」との商標を付したパッケージの使用は,引用商標の商標権を侵害する行為である旨記載した書面を送付した(甲27)。


 これに対し,原告は,被告に対し,平成19年5月8日付けで,対応策を検討する旨記載した回答書を送付した(甲28)。


カしかるに,原告は,平成20年11月頃,インターネット上で,使用商標を付した商品の写真を掲載して,当該商品の宣伝広告をした(甲15)。


(2)前記3(5)のとおり,使用商標は,これを本件指定商品に使用した場合,客観的には,当該商品が被告の業務に係るものであるとの誤認,混同を生ずるおそれを有するものであるところ,原告は,平成19年4月17日,被告から,「multiProgreens」との商標が引用商標に係る被告の商標権を侵害するとの通知を受けていながら,その後である平成20年11月頃に,使用商標を用いた商品の宣伝を行っているのであるから,少なくとも,その宣伝行為に当たっては,使用商標を使用した結果,被告の業務に係る商品との誤認,混同を生じさせるおそれのあることを認識し,かつこれを認容していたものと認めるのが相当である。


(3)原告の主張について

 原告は,原告による使用商標の使用開始は平成8年1月頃であり,その当時,引用商標は商標登録されておらず,引用商標が需要者の間に広く認識されていた事実はなかったとか,原告が平成18年7月頃に使用商標の使用を再開したのは,被告からの通知書(甲23)による警告を受けたためであるなどとして,原告には使用商標を付した商品について出所の混同を生じさせる故意があるはずはないなどと主張する。


 確かに,証拠(甲62)によれば,原告は,平成8年5月当時,その販売に係る商品について,使用商標に類似する商標(「ProGreens」の欧文字を横書きにし,その左上に「Multi」の欧文字を横書きにして配置したもの)を使用していたことが認められるが,商標法51条1項所定の故意の有無は使用商標の使用時点を基準に判断すべきであるから,その頃原告が当該商標を使用していたとの事実は,原告が平成20年11月頃に使用商標を使用した際に,被告の業務に係る商品との誤認,混同を生じさせるおそれのあることを認識し,かつこれを認容していたという上記認定を左右するものではない。


 また,原告による使用商標の使用が,被告の通知書による警告を契機としたものであったとしても,上記「multiProGreens」との商標の使用について,被告から引用商標に係る商標権侵害を警告されていた原告が,その商品に使用商標を使用することによって,被告の業務に係る商品との誤認,混同を生ずるおそれのあることを認識し,かつこれを認容していたことは明らかであり,原告による使用商標の使用が被告からの通知書による警告の後であるという事実も,上記認定を左右するものではない。 


 したがって,原告の主張は採用できない。


5結論

 以上の次第であるから,原告の請求は棄却されるべきものである。』

 と判示されました。

 詳細は、本判決文を参照して下さい。