●平成24(行ケ)10187審決取消請求事件 商標権「マルチプログリーン

 本日は、『平成24(行ケ)10187 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「マルチプログリーン」平成24年12月26日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130104141305.pdf)について取り上げます。


 本件は、商標法51条1項に基づく商標登録の取消し審決の取消しを求めた審決取消訴訟で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、まず、商標法51条1項および本件商標と使用商標の類似性についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 土肥章大、裁判官 高部眞規子、裁判官 齋藤巌)は、


『1商標法51条1項について

 商標法51条1項は,「商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用…であって…他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定している。同項の規定は,商標の不当な使用によって一般公衆の利益が害されるような事態を防止し,そのような場合に当該商標権者に制裁を課す趣旨のものであり,需要者一般を保護するという公益的性格を有するものである最高裁昭和58年(行ツ)第31号同61年4月22日第三小法廷判決・裁判集民事147号587頁参照)。


 商標法51条1項の上記のような趣旨に照らせば,同項にいう「商標の使用・・・であって・・・他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるもの」に当たるためには,使用に係る商標の具体的表示態様が他人の業務に係る商品等との間で具体的に混同を生ずるおそれを有するものであることが必要であるというべきであり,そして,その混同を生ずるおそれの有無については,商標権者が使用する商標と引用する他人の商標との類似性の程度,当該他人の商標の周知著名性及び独創性の有無,程度,商標権者が使用する商品等と当該他人の業務に係る商品等との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情等に照らし,当該商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきものである。


 そこで,まず,本件商標と使用商標との類似性を検討した上で,上記のような観点から,?使用商標と引用商標との類似性の程度,?引用商標の周知著名性及び独創性の程度,?使用商標が付された商品と被告の業務に係る商品等との間の性質,用途又は目的における関連性の程度,?商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情を総合して,使用商標の具体的表示態様が被告の業務に係る商品等との間に具体的に混同を生ずるおそれの有無について検討することとする。


2本件商標と使用商標の類似性について

(1)本件商標について

 本件商標は,別紙本件商標目録のとおり,「MultiProGreens」の欧文字と「マルチプログリーン」の片仮名文字を上下2段に横書にした構成からなる。本件商標からは,上記各文字の構成全体に応じて,「マルチプログリーンズ」又は「マルチプログリーン」との称呼が生ずる。


(2)使用商標について

 使用商標は,別紙使用商標目録のとおり,「ProGreens」の欧文字を横書にし,その左上に「multi」との欧文字を白抜きで横書にして配置した構成からなる。使用商標からは,後記3ウ(ア)のとおり,「ProGreens」の文字部分から「プログリーンズ」との称呼が生ずるほか,構成文字全体に応じた「マルチプログリーンズ」との称呼が生ずる。


(3)本件商標と使用商標の類否について

 本件商標と使用商標とは,その構成中に「Multi」又は「multi」との欧文字や「ProGreens」との欧文字を含んでいる点で共通性を有しているものの,各文字の配置や,本件商標の構成中には,使用商標にはない「マルチプログリーン」との片仮名文字も含まれているという点で相違しているから,両者は,全体としてその外観そのものが顕著に類似するものではない。


 また,本件商標を構成する「Multi」や使用商標を構成する「multi」との語も,「多くの」,「種々の」等の意味を有するものであるにすぎないし(研究社「NEWCOLLEGIATE英和辞典」第5版),「ProGreens」や「プログリーン」は,いずれも造語であるから(弁論の全趣旨),本件商標と使用商標とは,いずれも特定の観念を生ずるものではない。


 そして,1個の商標から2個以上の称呼,観念を生じる場合には,その1つの称呼,観念が登録商標と類似するときは,それぞれの商標は類似すると解すべきであるところ最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁参照),使用商標からは,「プログリーンズ」との称呼が生ずるほか,構成文字全体に応じた「マルチプログリーンズ」との称呼も生じ,本件商標から生じる称呼の1つである「マルチプログリーンズ」と称呼が同一である以上,使用商標は,本件商標と類似するものというべきである。』

 と判示されました。

 明日に続きます。