●平成24(ネ)10069 不正競争行為差止請求控訴事件 不正競争 民事

 本日は、『平成24(ネ)10069 不正競争行為差止請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成24年12月26日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228111135.pdf)について取り上げます。


 本件は、不正競争行為差止請求控訴事件で、控訴が棄却された事案です。


 本件では、控訴人商品の共通形態が不正競争防止法2条1項1号の商品等表示についての判断が参考になるかと思います。

 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 土肥章大、裁判官 高部眞規子、裁判官 齋藤巌)は、


『2争点1(控訴人商品の商品形態の商品等表示性の有無)について

(1)商品の形態と商品等表示性

 不正競争防止法2条1項1号は,他人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用することをもって不正競争行為と定めたものであるところ,その趣旨は,周知な商品等表示の有する出所表示機能を保護するため,周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止することにより,事業者間の公正な競争を確保することにある。


 同号にいう「商品等表示」とは,「人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」をいう。商品の形態は,商標等と異なり,本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではないが,商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至る場合がある。そして,このように商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し,不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するためには,?商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,?その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され,又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により(周知性),需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていることを要すると解するのが相当である。


 と判示されました。

 詳細は、本判決文を参照して下さい。