●平成23(ワ)12681 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴

 本日も、『平成23(ワ)12681 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟平成24年6月7日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613161207.pdf)について取り上げます。


 本件では、争点2(被告標章は,原告標章と同一又は類似の商品表示であるか)および争点3(被告の行為は,原告の商品(原告雑誌)と混同を生じさせるものであるか)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第26民事部 裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 松川充康、裁判官 西田昌吾)は、


『2争点2(被告標章は,原告標章と同一又は類似の商品表示であるか)について

 以下のとおり,被告標章は,原告標章と類似の商品表示であると認められる。

(1) 特定の商品表示が法2条1項1号にいう他人の商品表示と類似のものか否かを判断するに当たっては,取引の実情の下において,取引者,需要者が,両者の外観,称呼,又は観念に基づく印象,記憶,連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である。

 原告標章は,別紙原告標章目録記載のとおり,アルファベットの大文字で「HEΛRT」と横書きしてなる標章であり,書体は,いわゆる「TimesNewRoman」と同等のものが用いられている。被告標章も,別紙被告標章目録記載のとおり,アルファベットの大文字で「HEART」と横書きしてなる標章であり,書体は,いわゆる「TimesNewRoman」と同等のものが用いられている。


 そうすると,少なくとも,いずれの標章からも「ハート」の称呼が生じ,観念においても共通のものであると認めることができる。


 なお,外観において,原告標章は,「A」の文字を「Λ」と表記している点及び「R」の文字の右下の部分がやや右下に延ばされている点において被告標章と相違する。


 しかしながら,他の文字については共通であり,後記の原告雑誌及び被告雑誌における各標章の使用態様も考慮すると,各標章を全体としてみる限りにおいて,上記相違点はいずれも些細な違いにすぎないものというべきであって,全体としてみた場合には外観においても類似すると認められる。


 取引の実情についてみると,証拠(甲3の191〜280,甲11の1・2,甲18,乙17〜24,27)によれば,原告標章及び被告標章は,それぞれ,原告雑誌及び被告雑誌の表紙上段の誌名が記載される部分に,大きく目立つ態様で記載され,原告雑誌及び被告雑誌は,書店等において,いわゆる面出しの状態で陳列されるときもあることが認められる。


 これらのことに加え,前記1のとおり,原告標章が,原告の商品表示として需要者の間に広く認識されていることも考慮すると,需要者である購読者が書店において原告雑誌又は被告雑誌を購入する際には,表紙上段に大きく目立つ態様で記載された原告標章又は被告標章に注目することが認められる。


 そして,上記のとおり,原告標章と被告標章が外観,称呼及び観念において共通ないし類似することからすれば,購読者が両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるというべきである。


(2)なお,被告は,原告標章について,原告の商品表示としては使用されておらず,原告の商品表示は,原告雑誌の題号である「ハートナーシング」ないし「HEΛRTnursing」であり,これと被告標章とは類似しない旨主張する。

 しかしながら,前記1のとおり,原告標章は,他の部分から独立した商品表示として機能するものであるということができるし,少なくとも原告雑誌の題号のうちの要部であるということができるから,上記被告の主張は前提となる事実を誤るものであり,採用することができない。


3争点3(被告の行為は,原告の商品(原告雑誌)と混同を生じさせるものであるか)について

 以下のとおり,被告の行為は,原告の商品と混同を生じさせるものであると認められる。

(1)被告雑誌の需要者

 被告雑誌に掲載された「創刊の辞」と題する編集主幹名義の記事(甲62)には,被告雑誌が,循環器看護に従事する看護師のための雑誌として創刊された旨の記載があること,被告も読者として循環器疾患に係る医療に従事する看護師を読者としていること自体は認めていることからすれば,被告雑誌の主たる需要者(購読者)は,原告雑誌と同様に,循環器疾患に係る医療に従事する看護師であることが認められる。


(2)取引の実情

 前記2のとおり,書店等において,需要者(購読者)が原告雑誌又は被告雑誌を購入する際には,原告標章又は被告標章に注目することが認められる。


(3)混同のおそれについて

 上記(1)のとおり,原告雑誌と被告雑誌の需要者(購読者)が共通であること,上記(2)のとおり,取引の実情においては,需要者が原告標章又は被告標章に注目すること,前記2のとおり,被告標章が,原告標章と類似の商品表示であることに加え,前記1のとおり,原告標章が,原告の商品表示として需要者の間に広く認識されているものであることからすれば,需要者が原告商品と被告商品とを混同するおそれがあると認めるのが相当である。


 なお,被告は,誌面の大きさの相違(前記第3の3【被告の主張】(3)ウ(ア)),原告標章と被告標章の色の相違(同(イ)),頁数及び記事の着色の有無に係る相違(同(ウ)),価格の相違(同(エ)),出版社名の相違(同(オ)),陳列方法の相違(同(カ))並びに対象読者の相違(同(キ))からすれば,購読者が原告雑誌と被告雑誌を混同するおそれはない旨主張する。


 しかしながら,誌面の大きさの相違(同(ア)),原告標章と被告標章の色の相違(同(イ)),頁数及び記事の着色の有無に係る相違(同(ウ))並びに価格の相違(同(エ))は,同一の出版社から発行される定期刊行物においても,これらの点について変更されることがありうるものであり,需要者において,これらの些細な相違点により,商品を混同するおそれがないとはいえない。

 また,前記のとおり,原告標章が,原告の商品表示として需要者の間に広く認識されていること,需要者が購入する際には原告標章ないし被告標章に注目することなどからすれば,出版社名(同(オ))の相違にもかかわらず原告雑誌と被告雑誌を混同するおそれは十分にあるといえる。


 陳列方法の相違(同(カ))については,被告が提出した証拠(乙22,23及び27)によっても,原告雑誌及び被告雑誌がともに書店で面出しの状態で陳列されるときがあることが明らかであり,対象読者の相違(同(キ))についても,前記(1)のとおり,主たる需要者(購読者)は共通であるから,これらの点に関する被告の主張はいずれも前提を欠いている。


 したがって,被告の上記主張を採用することはできない。』


 と判示されました。

 詳細は、本判決文を参照して下さい。