●平成23(行ケ)10296 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟

 本日も、『平成23(行ケ)10296 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「食品等の小分け容器,その打ち抜き方法及び打ち抜き装置」平成24年5月23日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525093712.pdf)について取り上げます。


 本件では、取消事由1(補正の適否の判断の誤り)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第2部 裁判長裁判官 塩月秀平、裁判官 真辺朋子、裁判官 田邉実)は、


『1 取消事由1(補正の適否の判断の誤り)について

(1) 当初明細書(甲8)の段落【0008】には,「容器の仮想外周線及び仮想分離線に沿って,円弧又は楕円弧が互いに接して略V字形状となる切り込み線をトムソン刃によって貫設する第1工程と,・・・第2工程とから打ち抜き方法を構成するという手段を採用した。」との記載が,段落【0016】にも,「この切り込み部4は,分離線3を挟んだ両側の外周縁5と中間の分離線3をそれぞれ円弧状又は楕円弧状の連続曲線で結んだ形状に形成する。即ち,円弧(楕円弧)が互いに向かい合って対称形に接する略V字の形状となる。」との記載があるし,当初明細書添付の図1,2には,小分け容器外縁部の分離線の両端付近に,円弧状又は楕円孤状の曲線で構成された平面視略V字状の切り込み部を設け,この切り込み部の曲線の分離線側端部が分離線と滑らかに繋がって連続曲線を成すようにし,上記切り込み部の曲線の分離線側端部における接線を想定した場合にこの接線が分離線と互いに重なり合うようにされている状況が図示されており,また分離線を挟んで両側の小分け容器が対称になる構造を有しているため,両側の小分け容器外縁部の切り込み部の曲線の分離線側端部における接線が,分離線において共通のものになり,したがって小分け容器外縁部の切り込み部の曲線と分離線とが成す連続曲線が接線を共通にして「互いに向かい合って対称形に漸近して接する」状況が図示されている。そうすると,本件補正で改められた「分離線の始端(終端)に,分離線を挟んだ両側の容器の外周線と分離線とをそれぞれ円弧状又は楕円弧状の連続曲線で結び,その円弧状又は楕円弧状の曲線が前記分離線を共通する接線として互いに向かい合って対称形に漸近して接する平面視略V字の形状」との発明特定事項は,当初明細書及び図面に記載された範囲内のものであるということができる。


 したがって,「円弧状又は楕円弧状の曲線が前記分離線を共通する接線として互いに向かい合って対称形に漸近して接する平面略V字の形状」は当初明細書及び図面に記載された事項とは認められず,本件補正は改正前の特許法17条の2第3項の規定に違反するとした審決の判断には誤りがある。


(2) 被告は,本件補正によって,例えば小分け容器を分離させる力が接合部に無理なく効率的に集中し,割れることなくスムーズに切り離すことが可能になるとか,切り込みが深く,分離線が短くなって,短時間で切り離すことができるなどの,取扱いや切り離し作業に関する新たな技術的意義を新たに導入するものであると主張する。


 しかしながら,かかる効果ないし技術的意義は本件補正後においても本願明細書中に記載されているわけではないし,小分け容器外縁部の切り込みを「円弧状又は楕円弧状の曲線が前記分離線を共通する接線として互いに向かい合って対称形に漸近して接する平面略V字の形状」として,切り込みと分離線が滑らかに繋がるようにすれば,容器の切り離しがよりスムーズになる等の効果を奏することができることは当業者に自明であるから,被告の上記主張は前記(1)の結論を左右するものではない。


(3) したがって,取消事由1は理由があるが,審決は3頁で「仮に,この点が本願の図1,2から明らかであるとしたら,下記「第5.」(判決注:補正前発明と引用発明との対比及び進歩性判断)で示す周知例においても,記載されていることが図面から明らかな事項であるといえる。」と説示しているから,補正前発明の進歩性と同様に,本件補正後の発明である補正発明の進歩性についても実質的に判断したものである。そこで,後記2においては,補正発明の進歩性について判断することとするが,以下のとおり,補正発明も,補正前発明と同様に,当業者において引用発明との相違点に係る構成に容易に想到し得るもので,進歩性を欠く。

 と判示されました。