●平成23(行ケ)10323 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟

 本日は、『平成23(行ケ)10323 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成24年03月28日知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330150741.pdf)について取り上げます。


 本件は、商標登録無効審決の取消しを求めた審決取消請求事件で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、まず、取消事由1(本件商標が商標法4条1項15号に該当しないとした判断の誤り)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 高部眞規子、裁判官 齋藤巌)は、


『1取消事由1(本件商標が商標法4条1項15号に該当しないとした判断の誤り)について

(1) 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに,当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず,当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信される広義の混同を生ずるおそれがある商標が含まれる。そして,上記の「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や,当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきものである最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁)。



 そこで,以上の観点から,本件商標の商標法4条1項15号該当性について検討するが,その前提として,証拠(甲5〜8,10〜40,42,72〜75,77,79,82,83,乙1〜8,13)及び弁論の全趣旨によれば,本件商標及び引用各商標の設定登録に至る経緯等については,次の事実が認められる。


 ・・・省略・・・


エ原告の主張について

 原告は,引用各商標における自他商品の識別性を有する商標の要部の一つは,「・・・inside」及び「・・・INSIDE」との表示形式であり,本件商標の「KDDI」「Module」「Inside」の文字を順に上から下へ積み重ねた態様は,「・・・INSIDE」との表示形式と共通しているから,「・・・インサイド」という共通の称呼が生じ,商品の出所に混同を生じるものであると主張する。


 確かに,引用各商標を構成する「intelinside」との文字が原告又は原告製造に係る製品の表示として広く認識されていることや,テレビ媒体等で使用された「インテル,入っている」というサウンドロゴに接した者は,「intel」の語と「inside」の語との結び付きを強く印象に残すものであることなどからすると,「intel」以外の文字と「inside」の文字を結合した「・・・inside」との表示形式を有する商標に接した者は,当該商標と引用各商標との構成それ自体の共通性を想起し得ることは否定することができない。


 しかし,原告は,本件商標の登録出願前では,平成12年3月15日にコンピュータとコンピュータソフトウエアの使用等を指定役務とする「THEJORNEYINSIDE」との商標を出願しているものの(甲50),他に「intel」の文字に代えて,他の文字と「inside」の文字を結合した表示を使用した事実は認められないこと,また,「inside」の文字は,「内側の,内部の」等の意味合いを持つ,一般的な語であり,「intel」以外の文字と結合させることも含め,多様な用法が想定できることからすると,「intel」以外の文字と「inside」の文字を結合した「・・・inside」という商標の構成が,当該商標が使用された商品又は役務が直ちに原告の製造に係る商品又は役務であると誤信するおそれを生じさせるほどの強い出所識別機能を有しているとまでは認められない。


 したがって,原告の主張は採用できない。


(3)引用各商標の周知著名及び独創性の程度について

ア前記(2)のとおり,本件商標の登録出願前から,引用各商標の構成に含まれる「intel」又は「INTEL」の文字は,世界的な半導体メーカーである原告を表示するものとして,また,「intelinside」又は「INTELINSIDE」の文字は,原告製造に係る製品を表示するものとして,広く認識されていたものといえる。


イしかし,引用各商標の各構成は,原告の企業名を示す「intel」又は「INTEL」の文字に,「inside」又は「INSIDE」の文字や「pentium」等の原告が製造する商品の名称を示す文字を加えるなどしたものであるところ,「inside」又は「INSIDE」は,「内側の,内部の」等を意味する一般的な語である上,「インサイド」の片仮名文字により構成され,配電用の機械器具等を指定商品とする商標(出願日:昭和57年8月6日,登録日:昭和60年4月23日)や「INSIDE」の欧文字により構成され,同様に配電用の機械器具等を指定商品とする商標(出願日:平成11年3月5日,登録日平成12年4月7日)は,引用各商標の出願日よりも前に株式会社日立製作所によって登録出願されているものであるから(甲80),最終製品に内蔵されているため外観上はその存在を見て取ることができない製品に係る商標として,引用各商標にあるような「inside」の文字又は「INSIDE」の文字を用いた構成とすることは,格別独創性の高いものであるということはできない。


(4)本件指定商品と引用各商標に係る商品との間の関連性の程度

 本件指定商品は,電気通信機械器具用モジュール,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品であり,いずれも引用各商標の指定商品と同一又は類似性を有するものである。


(5)出所の混同のおそれ

 以上のとおり,本件商標と引用各商標とは,いずれも「INSIDE」(引用商標1及び2においては「inside」)との文字をその構成の一部に含むものであるが,その外観は全体として類似するものではなく,称呼,観念も相違する。また,引用各商標中の「intel」の文字や「intelinside」の文字は,原告又は原告製造に係る製品の表示として広く認識されているものの,「・・・inside」又は「・・・INSIDE」という表示形式が,当該商標が使用された商品又は役務が直ちに原告の製造に係る商品又は役務であると誤信するおそれを生じさせるほどの強い出所識別機能を有しているとまではいえず,引用各商標の構成自体が格別独創性の高いものということもできない。


 そして,本件商標中の「KDDI」の文字も,被告を表示するものとして我が国において高度の周知性を有していることを併せ考慮すると,本件指定商品と引用各商標の指定商品とに重複するものがあり,そのため,両者の取引者及び需要者が共通することを考慮しても,本件商標がこれに接した取引者及び需要者に対し引用各商標を連想させて商品の出所につき誤認を生じさせるものということはできないし,本件商標が引用各商標の持つ顧客吸引力へのただ乗り(いわゆるフリーライド)やその希釈化(いわゆるダイリューション)を招く結果を生ずるおそれがあるとまでいうこともできない。そうすると,本件商標は,商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」には該当しないと判断するのが相当である。

(6)小括

 よって,取消事由1は理由がない。』

 と判示されました。

 
 なお、本件中で引用している最高裁事件は、●『平成10(行ヒ)85 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「レールデュタン事件」平成12年07月11日 最高裁判所第三小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120629363392.pdf)です。