●平成23(行ケ)10323 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟

 本日も、『平成23(行ケ)10323 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成24年03月28日知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330150741.pdf)について取り上げます。


  本件では、2取消事由2(本件商標が商標法4条1項7号に該当しないとした判断の誤り)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 高部眞規子、裁判官 齋藤巌)は、


『2取消事由2(本件商標が商標法4条1項7号に該当しないとした判断の誤り)について

(1) 原告は,本件商標の登録出願時において,引用各商標は世界的に広く知られていたから,被告が「・・・INSIDE」との表示形式を持つ本件商標を偶然採択したものとはいえず,被告は引用各商標の世界的な名声にフリーライドして取引者,需要者の注意,関心を集め,自己の取扱商品の宣伝広告及び営業活動を有利に展開して商業的利益を得ようとの不正の目的を有するものと推認されるとか,原告を容易に想起させる本件商標を原告と無関係の者が使用すれば,世界的に著名な引用各商標の出所表示力が希釈化され,そのブランド価値が低下し,原告の資産に重大な損害を及ぼすなどとして,本件商標は商標法4条1項7号に該当すると主張する。


 しかしながら,前記1のとおり,本件商標が引用各商標の持つ顧客吸引力へのただ乗り(いわゆるフリーライド)やその希釈化(いわゆるダイリューション)を招く結果を生ずるおそれがあるとは認められず,原告の主張は理由がない。


(2)なお,引用各商標を構成する「intelinside」又は「INTELINSIDE」との表示は,本件商標の登録出願時には原告又は原告製造に係る製品を示すものとして既に高度の周知著名性を有していたから,被告は,この表示の存在を知った上で本件商標の登録出願に及んだものと推認されなくもない。


 しかし,最終製品の内蔵されているため外観上はその存在を見て取ることができない製品についての広告表現として,同製品が最終製品の内部に装備されていることを示唆する「・・・inside」という形式の表示が一般的に有効なものであるため,被告もその有効性に期待して敢えてその着想を取り入れて本件商標の登録出願をしたものであったとしても,前記1(5)のとおり,本件商標は,これに接した取引者及び需要者に対し引用各商標を連想させて商品の出所につき誤認を生じさせるものではない。また,前記1(3)のとおり,最終製品に内蔵されているため外観上はその存在を見て取ることができない製品に係る商標として,引用各商標にあるような「inside」の文字又は「INSIDE」の文字を用いた構成とすることが,格別独創性の高いものであるということもできない。


 したがって,本件商標が,公正な競争秩序から逸脱し,公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標であると認めることはできない。


(3)小括

 よって,取消事由2も理由がない。』

 と判示されました。