●平成21(ワ)17848 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟

 本日は、『平成21(ワ)17848 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「医療用可視画像の生成方法」平成24年3月26日東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330141152.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許権侵害差止等請求事件で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、まず、本件発明1の直接侵害の成否についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第29部 裁判長裁判官 大須賀滋、裁判官 菊池絵理、裁判官 森川さつき)は、


『6本件発明1の直接侵害の成否について

(1)前記第2の1(3)アのとおり,被告製品は医療用疑似三次元画像の生成のために用いられるものであるところ,被告らは,前記第2の1(3)イのとおり,業として,被告製品を医療機関等に生産,譲渡等し,またはその譲渡等の申し出(譲渡等のための展示を含む。)を行っているものであり,被告製品を医療用疑似三次元画像の生成のために用いているものではないから,被告らが被告方法を実施しているものとは認められない。


(2)アなお,この点につき,原告は,被告らが被告製品の開発段階において被告方法を実施したことがあるものと考えられることや,被告製品のパンフレット(甲3)に,被告製品を使用して実際に生成した医療用可視画像が表示されていること,被告らが,被告製品を使用して生成したサンプル画像を用いてプレゼンテーションを行っていることなどを挙げて,被告らが被告方法を実施しているものと主張する。


この点,被告製品において,制御点モードを選択した場合に構成要件1−Cを充足する使用方法がされるものとは認め難く,また,その他のモードを選択した場合にも,構成要件1−Cを充足するような使用方法を直ちに見出し難いことは前記3(2)エのとおりであるから,被告製品の通常の使用方法は本件発明1の技術的範囲に属しないものであり,仮に本件発明1の技術的範囲に属するような使用方法があり得るとしても,当該使用方法は極めて例外的なものであるとみることができる。


 また,原告が,被告らによる直接使用の機会として主張するものは上記アのとおりであるところ,被告らの直接使用の機会は,あり得るとしてもごく少数回にとどまるものと解される。


ウそうすると,被告らによる当該少数回の使用の際に,本件発明1の技術的範囲に属するような極めて例外的な使用態様が実施されるということにつき,立証があるとはいうことができない。


 また,原告は,被告らによる被告製品の製造販売等がユーザーを道具として利用した間接正犯又は共犯的行為であるとも主張しているが,前記のとおり,本件発明1の技術的範囲に属するような使用態様が極めて例外的なものと解される以上,被告らによる被告製品の製造販売等を直接侵害と同視することが相当であるとも認めることができない。


(3)したがって,仮に,被告製品において,本件発明1を充足するような使用態様があり得るとしても,被告らに本件発明1の直接侵害が成立する余地はない。』

 と判示されました。