●平成22(行ケ)10402 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(2)

 本日も、『平成22(行ケ)10402 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「抗菌,抗ウィルス,及び抗真菌組成物,及びその製造方法」平成23年12月26日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120104101453.pdf)について取り上げます。


 本件では、取消事由4(目的要件の判断の誤り−「添加剤(C)」の内容を6種類に限定することは「減縮」に当たる)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第1部 裁判長裁判官 中野哲弘、裁判官 東海林保、裁判官 矢口俊哉)は、


『イ 取消事由4(目的要件の判断の誤り−「添加剤(C)」の内容を6種類に限定することは「減縮」に当たる)について


(ア) 本件補正前の請求項1(本願発明)「添加剤(C)」は「一般式が,RYZで,Rは,リチウム,ナトリウム,及びカリウムからなる群から選択される元素で,Yは,塩化物,硝酸塩,硫酸塩,カルボン酸塩,炭酸塩,重炭酸塩,リン酸塩,二水素リン酸塩,リン酸水素塩,及び,シュウ酸塩であり,z=1,或いは2」と特定して記載されているから,「添加剤(C)」には,一般式RYZにおけるRとしてカルシウム及びマグネシウムは含まれていない。そうすると,本件補正後の請求項1(本願補正発明)「添加剤(C)」として列記されている「塩化ナトリウム,重炭酸ナトリウム,リン酸水素カリウム,リン酸二水素カリウム,硫酸カルシウム,および塩化マグネシウム」のうち,「硫酸カルシウム」及び「塩化マグネシウム」は,本件補正前の「添加剤(C)」には含まれない。


 したがって,本件補正後の「添加剤(C)」が「硫酸カルシウム」及び「塩化マグネシウム」を含む点において,本件補正は特許請求の範囲の減縮ということはできないから,特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものではなく,審決の判断に誤りはない。


(イ) この点に関し原告は,本件補正は補正前の「添加剤(C)」の組合せの数が60であったものを補正後は6種類の物質に限定する補正なので,特許請求の範囲を減縮する補正である旨主張する。


 しかし,たとえ特許請求の範囲が包含する物質の数が補正により減ったとしても,補正後の特許請求の範囲が補正前の特許請求の範囲に含まれない物質を含んでいる場合に,これを特許請求の範囲の「減縮」ということはできない。


(ウ) また,原告は,「添加剤(C)」を6種類の物質に限定することによって発明の利用分野及び課題が異なるものになった事実は存在せず,むしろ数が限定されたことによって,産業上の利用分野及び解決しようとする課題がより明確になったとも主張する。


 しかし,原告の上記主張は,補正が「限定的」減縮であることを判断する際の要件である「解決しようとする課題」及び「産業上の利用分野」についての主張と解されるところ,そもそも前記(ア) のとおり,本件補正は特許請求の範囲を「減縮」する補正であるとはいえないので,「限定的」の要件について判断するまでもなく,原告の上記主張は採用することができない。

 と判示されました。