●平成22(ワ)2863 特許を受ける権利の確認等請求事件

 本日は、『平成22(ワ)2863 特許を受ける権利の確認等請求事件 平成23年10月28日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111101100652.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許を受ける権利の確認等請求事件で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、争点(1)(確認の利益の有無)についての判断が参考になります。


 つまり、東京地裁(民事第40部 裁判長裁判官 岡本岳、裁判官 坂本康博、裁判官 寺田利彦)は、


『1 争点(1)(確認の利益の有無)について

(1) 本件訴え1

発明者は,発明をすることによって,特許を受ける権利を取得し(特許法29条1項),特許権を取得すれば,業として特許発明の実施をする権利を専有することができ(同法68条),また,特許を受ける権利は,移転することができ(同法33条1項),独立した権利として譲渡性も認められている。したがって,特許を受ける権利は,発明の完成と同時に発生する,それ自体が一つの独立した財産的価値を有する権利ということができるから,その帰属について争いがある場合には,当該権利の帰属を主張する当事者の一方は,これを争う他方当事者を相手方として,裁判所に対し,自己に特許を受ける権利が存することの確認を求めることができると解するのが相当である。


 これを本件についてみるに,原告は,被告IHIらが出願した本件各発明について,自己に特許を受ける権利が帰属すると主張し,被告IHIらはこれを争っているから,原告と被告IHIらとの間には,本件各発明に関する特許を受ける権利の帰属について争いがあり,原告が自己に帰属すると主張する本件各発明の特許を受ける権利について,不安や危険が現存すると認めることができる。そして,本件訴え1によって,原告が本件各発明の特許を受ける権利を有することを確認できれば,原告と被告IHIらとの間の本件各発明の特許を受ける権利の帰属を巡る争いから派生して生じるおそれのある将来の紛争を抜本的に解決することが期待できる。


 また,冒認出願は,特許法39条1項から4項までの規定の適用については特許出願でないものとみなされ(同条6項),後願排除力(同条1項)を有しないものとされており,真の権利者は,その意に反して発明が新規性を失った日,すなわち冒認出願につき出願公開がされた日から6か月以内に特許出願をすれば,例外的にその発明が新規性を喪失しないものと扱われ(同法30条2項),特許権を取得することができる。現に,原告は同項の適用を前提として本件各原告出願を行っており,本件訴訟で原告が勝訴すれば,原告はその審査の過程で当該勝訴判決を一資料として特許庁に提出することができる。他方,本件のような事案において,特許を受ける権利それ自体について移転請求を認める規定は現行法上存在しないから,原告は,被告IHIらに対し,上記権利の移転を求める給付の訴えを提起することはできないと解される。


 以上に検討したところによれば,本件訴え1によって,本件各発明の特許を受ける権利の帰属を巡る争いから派生して生じるおそれのある将来の紛争を抜本的に解決することが期待できる一方,特許を受ける権利それ自体について給付の訴えを提起することはできないのであるから,本件訴え1には確認の利益が認められるというべきである。


イ(ア) これに対し,被告IHIらは,特許を受ける権利自体は,ある発明を行ったことによって発生する権利であるが,特許出願との関係においては,そこに記載された発明の全てとの関係で問題とされなければならない事項であり,原告のように,1個の特許出願のうち一部の発明について特許を受ける権利の有無を問題とするような請求権は存在せず,1個の特許出願のうち一部の発明についてのみ名義変更手続を求める給付請求が成り立たない以上,本件のような確認請求について訴えの利益が認められないと主張する。


 しかしながら,特許を受ける権利は,発明の完成と同時に発生する,それ自体が一つの独立した財産的価値を有する権利であり,発明の完成によって権利が発生した後に発明者以外の者によってなされた特許出願の有無やその内容によって,権利の性質が変わるものではない。そして,当該権利の帰属について争いがある以上,当該権利の帰属を主張する当事者の一方は,これを争う他方当事者を相手方として,裁判所に対し,自己に特許を受ける権利が存することの確認を求めることができると解すべきことは前記アに説示したとおりであり,現行法上,あるいは実務の取扱い上,1個の特許権又は1個の特許出願の一部について名義変更手続が定められていないことは,上記確認の利益の有無を左右するものではない。したがって,被告IHIらの上記主張は採用することができない。


(イ) また,被告IHIらは,本件各発明の発明者が原告であるか否かは,本件各原告出願の審査において,第一次的には特許庁が新規性,進歩性等の要件を備えているか否かと併せて判断すべき問題であるから,かかる意味においても訴えの利益が認められないとも主張する。


 しかしながら,特許法が,特許権特許庁における設定の登録によって発生するものとし,また,特許出願人が発明者又は特許を受ける権利の承継者でないことが特許出願について拒絶をすべき理由及び特許を無効とすべき理由になると規定した上で,これを特許庁の審査官又は審判官が第一次的に判断するものとしていることは,被告IHIらが指摘するとおりであるとしても,最高裁平成13年6月12日判決が判示するように,権利の帰属自体は必ずしも技術に関する専門的知識経験を有していなくても判断し得る事項であって,本件訴え1は,正に権利の帰属の争いであるから,被告IHIらの指摘は本件には当たらないというべきである。したがって,被告IHIらの上記主張も採用することができない。


(2) 本件訴え2

 本件訴え2は,原告と被告大野ロールとの間で交わされた本件秘密保守契約等に基づいて本件各発明を実施してはならない義務があるかどうかの確認を求めるものであるところ,被告大野ロールは,同被告が本件各発明に係る具体的な装置を第三者のために製造している事情はないし,将来において,同被告が具体的に製造する装置については,それが本件各発明と同一性があるかどうか,その装置の製造の差止めを請求する給付の訴えにおいて改めて判断する必要があり,現時点で,被告大野ロールが本件各発明を使用した装置を製造等してはならないことを抽象的に確認しても無意味であるから,本件訴え2は,即時確定の利益を欠き,確認の利益が認められないと主張する。


 しかしながら,原告と被告IHIら間に本件各発明に係る特許を受ける権利の帰属の争いがあることは前記第2の4(2)のとおりであり,これに関連して,原告と被告大野ロール間において同被告が本件秘密保守契約等に基づく本件不作為義務の存否について争いがあることも同(3)のとおりである。そして,上記争いの経緯に照らせば,本件各出願について特許権の設定登録がされた場合,被告大野ロールが,被告IHIらからライセンスを受けるなどして,本件各発明を実施する現実の危険があると認められるから,本件各発明に係る特許を受ける権利の帰属や発明の実施の可否という原告の権利又は法律関係に,現実の危険,不安が生じているということができる。


 また,契約に基づき生じた不作為債権について,その違反のおそれがある場合に,債権者が債務者に対し不作為債権の効力として予防請求(差止請求)できるか否かについては,これを否定するのが一般であるから,原告としては,ほかに適切な手段がない一方,本件訴え2で勝訴すれば,被告大野ロールによる本件各発明の実施を防止することができ,原告の権利,法律的地位の不安を除去できることとなる。


 以上によれば,原告の権利又は法律関係には,原告と被告大野ロール間の上記争いに起因する現実の危険,不安が生じているということができるところ,本件訴え2で原告が勝訴すれば,上記争いから生じるおそれのある将来の紛争を抜本的に解決することが期待できる一方,ほかに原告にとって適切な手段がないのであるから,本件訴え2には,即時確定の利益があり,確認の利益を認めるのが相当である。』

 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。