●平成23(行ケ)10010 審決取消請求事件 特許権「ヒートポンプ式冷

 本日は、『平成23(行ケ)10010 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「ヒートポンプ式冷暖房機」平成23年9月29日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111014154803.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許無効審判の棄却審決の取り消しを求めた審決取消請求事件で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、まず、サポート要件に係る判断の誤りについての判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 高部眞規子、裁判官 齋藤巌)は、


『(2) サポート要件に係る判断の誤りについて

特許請求の範囲の記載が,サポート要件に適合するものであるか否かについては,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,発明の詳細な説明に,当業者において,特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載ないし示唆があるか否か,又は,その程度の記載や示唆がなくても,特許出願時の技術常識に照らし,当業者において,当該課題が解決されるものと認識し得るか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。


 そこで,以上の観点から,特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するものであるか否かについて検討する。


イ 上記(1)の記載からすると,本件発明は,冷房運転時,暖房運転時のいずれも冷媒ガスの凝縮能力だけが増大するように工夫したものであって,冷房運転では,冷媒ガスの凝縮をよくして飽和を,暖房運転では,追設,増大した凝縮器より出る温風を蒸発器となるコンデンサーに送り,コンデンサーで熱交換する大気温度を高くして,コンデンサーに霜が付着するのを防ぐとともに,冷房運転でも,暖房運転でも,追設,増大した凝縮器よりの放熱カロリー分,ヒートポンプ式冷暖房機の性能を向上させるという技術課題について,冷房運転,暖房運転のいずれの場合でも,追設コンデンサーで冷媒ガスを放熱して凝縮を進めることにより解決することを特徴とするものであるところ,発明の詳細な説明には,冷房運転,暖房運転のいずれも場合でも追設コンデンサーで冷媒ガスを放熱して凝縮することが達成されることが,具体例とともに記載されている。


 したがって,発明の詳細な説明には,当業者において,特許請求の範囲に記載された発明の技術課題が解決されるものと認識し得る程度の記載があるということができる。


ウ 原告の主張について

(ア) 第3の2の〔原告の主張〕ウの(ア)について

 原告は,冷房運転と暖房運転の両方の場合に追設コンデンサーで凝縮を進めるためには,いずれの運転条件においても,?追設コンデンサー入口の段階で冷媒が完全には液化しておらず,なお飽和状態にあること,?追設コンデンサー内の冷媒温度が外気又は冷却水の温度よりも高いことの2点が必要となるところ,本件発明では,上記条件?を満たさない場合が存在すると主張する。


 この点については,本件明細書の図1の実施形態と同様の構成において,冷房運転時での追設コンデンサーでの凝縮の有無を計算モデルによりシミュレーションした本件意見書では,ほとんどの例では凝縮がみられず,外気温度が33℃の場合(例5)についてのみ凝縮するという結果が示されている。発明の詳細な説明に記載された実施例1では,既設コンデンサーの凝縮温度(既設コンデンサー出のガス温度48.6℃)と外気温度(33.6℃)との温度差が本件意見書の各例より大きな場合を想定し,その場合には,追設コンデンサーでの凝縮が進み,「冷房運転では,追設コンデンサーでガス温度が下降している分,今までより多く放熱されており,その分吸熱,冷却カロリーが多くなる。凝縮が充分なため運転圧力も低く,冷媒ガスが飽和することもないのである。」(【0029】)という効果を奏するものであるが,ヒートポンプ式冷暖房機について,冷房運転を実施する際の条件としては,実施例1や本件意見書の例5のように既設コンデンサーの凝縮温度と外気温度の差が大きな場合だけでなく,本件意見書の他の例のようにその温度差が小さな場合もあるのであって,かかる場合には,本件発明の上記効果を奏することができない可能性があるといえる。


 しかしながら,一般に,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された実施例とは異なる条件で実施された場合にあっては,発明の詳細な説明に記載された効果を奏しないことがあることは想定されるのであって,全ての設計条件,環境条件の下で常にその効果が奏するものでないからといって,発明の詳細な説明には,当業者において,特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載がないとして,サポート要件が否定されるべきものとはいえない。

 と判示されました。