●平成20(ワ)16895 特許権侵害差止請求事件

本日は、『平成20(ワ)16895 特許権侵害差止請求事件 平成23年07月28日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801104919.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許権侵害差止請求事件でその請求が棄却された事案です。


 本件では、特許法104条の3第1項所定の「当該特許が無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第47部 裁判長裁判官 阿部正幸、裁判官 山門優、裁判官 志賀勝)は、

『1被告は,前記第2の3(1)及び(2)の[被告の主張]のとおり,本件発明は新規性ないし進歩性を欠く(争点1,2)と主張して,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張する。


 しかしながら,本件特許については,その無効審判事件において本件訂正の請求がされており,同訂正はいまだ確定していない状況にある。このような場合において,特許法104条の3第1項所定の「当該特許が無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」とは,当該特許についての訂正審判請求又は訂正請求に係る訂正が将来認められ,訂正の効力が確定したときにおいても,当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かによって判断すべきものと解するのが相当である。

 したがって,原告は,被告が,訂正前の特許請求の範囲の請求項について無効理由があると主張するのに対し,?当該請求項について訂正審判請求又は訂正請求をしたこと,?当該訂正が特許法126条又は134条の2所定の訂正要件を充たすこと,?当該訂正により,当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること,?被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属すること,を主張立証することができ,被告は,これに対し,?訂正後の請求項に係る特許につき無効事由があることを主張立証することができるというべきである。 

 本件においても,原告及び被告は本件訂正に関し,同趣旨の主張をしており,前記第2の1のとおり,原告が本件訂正請求をしていること(上記?)及び被告製品が本件訂正後の請求項1の技術的範囲に属すること(上記?)については,これを認めることができる。

 そこで,以下において,上記?,?及び?の点について判断する。』

 と判示されました。

 詳細は、本判決文を参照して下さい。