●平成22(ワ)4461商標権侵害差止等事件「Monchouchou/モンシュシュ」

 本日も、『平成22(ワ)4461 商標権侵害差止等請求事件「Monchouchou/モンシュシュ平成23年06月30日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706101915.pdf)について取り上げます。


 本件では、争点3(被告標章4は商標として使用されているか)および争点4(被告標章2ないし4は,被告の著名な略称を普通に用いられる方法で表示したものか)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第26民事部 裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 達野ゆき、裁判官 西田昌吾)は、

『3争点3(被告標章4は商標として使用されているか)について

(1) 被告は,被告標章4は,ホームページアドレスを表示したものであり,商標として使用されているものではないと主張するので,以下検討する。

(2)ドメイン名自体の広告的機能

 被告標章4は,被告のホームページアドレスそのものではないものの,ホームページアドレスを構成するドメイン名(mon-chouchou.com)の一部である(甲10)。

 しかしながら,上記ドメイン名は,被告商品の保冷バッグ(甲9)や包装用紙袋(甲132)に表記されているほか,被告のテーマカラーであるオレンジとブラウンで(乙168),被告商品の包装箱風に着色されたトラックの車体広告に,被告自身が商標的使用であること(役務標章であること)を認めている被告標章1と共に記載されており(甲32),被告商品ないし被告の営む洋菓子販売業に係る広告的機能を発揮しているといえる。

(3)出所識別標識としての重畳的使用

 被告は,被告標章4を,被告の略称であると主張している。そして,社名を冠したドメイン名を使用して,ウェブサイト上で,商品の販売や役務の提供について,需要者たる閲覧者に対して広告等による情報を提供し,あるいは注文を受け付けている場合,当該ドメイン名は,当該ウェブサイトにおいて表示されている商品や役務の出所を識別する機能を有しており,商標として使用されているといえるところ,被告は,ウェブサイト上で,被告商品の情報を提供し,注文を受け付けている(甲10,35,44)。

 そうすると,被告のドメイン名は,単にホームページアドレスの一部として使用されているものではなく,出所識別標識としても使用されているといえる。

(4)出所識別標識としての使用

 被告標章4と同じ,「mon」と「chouchou」の間に「-」を記載した態様は,被告店舗15の店舗名表記にも使用されている(甲114)。

(5)以上のことからすれば,被告標章4は,商標として使用されていると認められる。


4争点4(被告標章2ないし4は,被告の著名な略称を普通に用いられる方法で表示したものか)について

(1) 著名性について

 被告標章2ないし4が被告の略称であることは,原告もこれを争うものではないところ,被告は,この略称が著名であるとして,商標法26条1項1号に基づく抗弁を主張する。

 しかしながら,本件訴訟提起を報じた平成22年1月21日付け新聞記事の見出しのうち被告に関する記載は,読売新聞が「堂島ロール製造モンシュシュを提訴」(乙207の1),産経新聞が「堂島ロール販売元を損賠提訴」(乙207の2),毎日新聞が「堂島ロールモンシュシュを訴え」(乙207の4),日刊スポーツ新聞が「『堂島ロール』の会社を提訴」(乙207の5),神戸新聞が「『堂島ロール』社を提訴」(乙207の6),日本経済新聞が「『堂島ロール』の会社を提訴」(乙207の7)というものである。このように,全国紙を含む各紙が,見出しにおいて,被告を「堂島ロールの会社」あるいは「堂島ロールを製造販売しているモンシュシュ」として扱っていることからは,この時点で,「モンシュシュ」が,被告を指す名称として一般には認知されていなかったことが窺われる。日本経済新聞の記事には,堂島ロールとの関連づけを行うことなく「モンシュシュ」の名称が見出しに出ているものも存在するが(乙72,170),これらは経済界向けの記事であり,需要者である一般消費者向けの記事ではない。

 また,前記1(3)イで述べたとおり,平成22年9月段階で行われた,週に1回以上スイーツ(洋菓子)を食べる(購入する)20代から50代の女性を対象とするアンケートの結果(乙206)によれば,「堂島ロール」を知っている人の中でも,「モンシュシュ」という名前を知らない人は,京浜地区で42.6%存在し,大阪・京都・兵庫(神戸市除く)においてすら31.9%存在する。また,同年10月段階で行われた同様のアンケートの結果(乙211)においても,洋菓子の営業標章としての「モンシュシュ」の認知度は,札幌市(被告の店舗が存在する。)で23.7%,仙台市(被告の店舗が存在しない。)で21.0%,名古屋市(被告の店舗が存在する。)で57.0%,広島市(被告の店舗が存在する。)で31.0%,福岡市(被告の店舗が存在しない。)で17.3%である。この数字は,同じアンケート結果において,これら全市で,モロゾフが95%前後,ゴディバが90%前後,ユーハイムが85%前後の認知度であるのに比べて,かなり低いといえる。

 これらのことからすれば,「モンシュシュ」が,被告の略称として著名であるとは認められない。

(2) 結論

 以上のとおりであるから,被告標章2ないし4が「普通に用いられる方法で表示する商標」に該当するかについて判断するまでもなく,商標法26条1項1号に基づく被告の抗弁には理由がない。』

 と判示されました。